Rivast の白秋日記

人生の白秋が実り豊かになりますように。 全ての投稿に「クリエイティブ・コモンズ 表示…

Rivast の白秋日記

人生の白秋が実り豊かになりますように。 全ての投稿に「クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス」を適用します。 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja

最近の記事

WORKAHOLIC の「チェアコンシェルジュ」に行ってきた

 在宅勤務で3年半近く使っているイトーキの「サリダ YL9」が、回転する時にキーキーと軋んで耳障りになり、ついでに座面も少しほつれてきたので、思い切ってワークチェアを買い換えることにした。在宅勤務では一日中座りっぱなしであるわけだし、健康のためにもせっかくだから良い椅子を探したい。そこで、前々から気になっていたWORKAHOLIC の「チェアコンシェルジュ」に行ってみることにした。  結果的に、自分に合った椅子に巡り合えた。安く買うだけなら中古ショップのほうがお得なんだろう

    • 鬼怒川温泉でワーケーションしてきた

      1.首都圏在住者がワーケーションするなら「Otell」で探すのがベストかも(1)「Otell」とは  昨年12月に軽井沢で1泊2日のワーケーションのトライアルをしてきた。そのときの気付きはNoteに簡単にまとめたけど、それを踏まえて次のワーケーションの候補地を探していたら、「Otell」というサイトを見つけた。  「Otell」はワーケーションをしやすいホテルを厳選して紹介しているサイト。具体的には、以下のような条件のホテルが紹介されている。  軽井沢でワーケーション

      • 軽井沢でワーケーションをしてきた

        軽井沢で1泊2日のワーケーションしてきた。いろいろと気付きがあったので、久しぶりにnoteにまとめてみる。 1.軽井沢にしたきっかけテレワークが主体になってから、「ある程度長期間(一週間くらい)、ワーケーションしてみたい」とかねがね思っていた。とはいえ、いきなり遠地に行ってしまうと、社内システムに接続できないとか、道具が足りないとか、想定外のトラブルが起きたときに困るかなと思い、まずは一泊二日くらいの短期間、すぐ帰れる近場でトライアルをしてみることにした。 当初は、家か

        • 【試訳】EU司法裁判所2021年3月9日判決

          こちらで公開していた試訳は、慶應義塾大学)奥邨弘司先生に補訂いただき、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)の「外国判決(仮訳)」ページに掲載されることになりましたので、今後はそちらをご参照いただければ幸いです。 https://www.softic.or.jp/lib/cases/index.html

        WORKAHOLIC の「チェアコンシェルジュ」に行ってきた

          音楽教室事件第一審判決を読む

           ヤマハやカワイといった音楽教室運営事業者等がJASRACを訴えていた「音楽教室事件」の第一審判決が2月28日(金)に出ました。原告のホームページに判決文が公開されていたので、判旨の詳細を確認すべく、早速一読してみました。なお、私は、ヤマハやカワイ等の音楽教室に通ったことはないので、事実認定で述べられている教室運営の実態の正確性については判断できません。  現行著作権法における「公衆」の定義や、過去の裁判例やそこで示された判例法理からすると、第一審判決の結論は、世間一般の常

          音楽教室事件第一審判決を読む

          ポイントは何%まで還元できるのか

          宿泊予約サイトのポイントの不正取得のニュースが話題ですね。報道によれば、2,200回(金額にして8,000万円程度)以上の予約と無断キャンセルを繰り返し、500回程度の予約に相当する200万円以上のポイントを不正取得したとのことです。単純計算すると、一回あたりの平均予約金額が約3.6万円で、不正取得したポイントが約4,000ポイント、還元率は約11%です。 ところで、ポイントは何%まで還元することができるのでしょうか? 景品表示法上は、商品または役務の購入者に対して提供さ

          ポイントは何%まで還元できるのか

          美容師インフルエンサーと薬機法広告規制の関係

          「美容師」「インフルエンサー」といったキーワードで検索すると、美容師を利用したインフルエンサーマーケティングには一定の需要があることがわかります。 一方、「医薬品等適正広告基準」によれば、美容師が特定の化粧品等を推薦等している旨の広告を行うことはできません(薬機法上の根拠条文は第66条第2項と考えます)。 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし

          美容師インフルエンサーと薬機法広告規制の関係

          化粧品のクチコミと薬機法の「広告」該当性

          オンラインショッピングサイトには、化粧品の商品ページにクチコミが掲載されているものがあります。 ところで、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」21ページによれば、「使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがある」として、化粧品の効能効果に触れた体験談を広告として使用することは、原則として禁止されています。 また、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」によれば、化粧品に関わる表

          化粧品のクチコミと薬機法の「広告」該当性

          ネットは社会を分断しない

          SYNODOSの田中辰雄先生の記事「ネットは社会を分断しない――ネット草創期の人々の期待は実現しつつある」を読みました。 田中辰雄先生のGLOCOMのワークショップ「インターネットは社会を分断するのか」にも参加しましたし、角川新書の『ネットは社会を分断しない』も読みましたので、本記事の内容はだいたい承知していますが、それでも、改めてとても希望の持てる記事でした。 本記事によれば、SNSやニュースサイト・ブログといったネットの利用が社会の分極化を有意に促進しているという検証

          ネットは社会を分断しない

          「報酬」と「対価」

          先日、会社の同僚との雑談で、契約書のドラフティングの際に「報酬」と「対価」をどう使い分けているか、が話題になりました。私自身はほぼ「対価」を使っていて、たまに売買契約で「代金」を使うくらいで、「報酬」はほとんど使ったことはなかったです。直感的には、「報酬」は戦国武将が「褒美じゃ!盃を取らす」みたいな属人的なニュアンスで、「対価」はそれに比べて無色透明なニュアンスかなと思いましたが、両者の違いが気になったので少し調べてみました。 まず、一番お手軽なオンライン国語辞典『三省堂 

          「報酬」と「対価」

          2019年の一冊(ジャンル別)

          読書メーターによれば、2019年は252冊(ページ数で66,330ページ)の本を読みました。もちろん、マンガやラノベを含んだ数字ではありますが、我ながら思ったよりもたくさん読んだものです。せっかくなので、いくつかのジャンルごとに「2019年の一冊」を選んでみたいと思います。結果として、メジャーどころを外したセレクションばかりになってしまったかもですが、それもご愛嬌ということで……。なお、読んだ年が2019年なので、発行年はもっと古い場合もあります。写真は2019年8月に開催し

          2019年の一冊(ジャンル別)