マガジンのカバー画像

risu-FAQ

18
受講生からのご質問にお答えします。 解決のためのHowtoなどもこちらから。
運営しているクリエイター

#行政書士試験受験生

りす六法 カスタマーレビュー

りす六法をご活用いただいている受験生の方から、利用についての声をいただきました。 りす塾に声を送っていただいたみなさまありがとうございました。 りす塾 企画開発室

試験日11/14(日)/願書受付7/26(月)

一般財団法人 行政書士試験研究センターより令和3年度 行政書士試験の公示がされました。 試験の日時及び時間については、例年通りとなっています。 試験科目方法についても、変更はありませんでした。 試験会場は、昨年と同じくコロナの状況の影響と思われますが、大学会場以外が試験会場になっている会場もありますし、例年の大学会場とは異なる大学会場になっている箇所も見受けられます。 会場選択の際は交通アクセスを考慮して選定しておくと良いでしょう。 詳細については、一般財団法人 行政書士

Amazonで販売している「りす六法」の在庫について

noteのコメント、TwitterのDM等でお問い合わせをいただいている 『りす六法(risu-roppou)』ですが、現在Amazonで在庫切れとなり、受験生のみなさまには大変ご迷惑をお掛けしております。 再販手続をいたしましたので、amazonでお買い求め可能となりましたらTwitter等でご案内いたします。もう少々お待ちくださいませ。 りす塾

「固める民法(かたみん)」受講の感想

民法総復習講義GW特別講義として2021年5月1日(土)民法の講義をZoomで実施しました。 この時期に学習が完了した民法を総復習し知識の再確認、学習のメリハリ付けを目的としました。 8時間で民法の全体像を把握するボリュームのある民法(民法総則/物権/債権総論/債権各論)をリズムよく8時間で見ていきました。これにより自己の得意・不得意を明確にすることが可能となりました。 たった1日で民法を確認するための専用教材各テーマ、論点を整理するために新規作成された専用教材は、直前期

「横断する民法(よこみん)」受講の感想

横断知識の徹底比較GW特別講義として2021年5月4日(火・祝)民法の講義をZoomで実施しました。この時期、受験生が気付いても探し当てることが難しい横断知識を比較し混乱してしまうポイントの確認を目的としました。 6時間で民法の知識を整理する民法総則/物権/債権総論/債権各論の横断知識を丁寧に確認した6時間でした。これにより自己の知識の混乱が解消することが可能となりました。 受験生の声から作られた専用教材復習時にどこかで勉強した内容だと思っていも、それがどこだったかわから

【質問内容】民法の条文は素読すべきか

科目:民法 テーマ:民法全般民法の条文を一人で読んでいくのが大変。 それでも素読をしなくてはならないのか? 合格者はどのくらいのペースで条文を読んできるのか知りたい。 回答:民法条文を素読する必要はありません。ですが条文は大切なので民法特有の読み方があります。 1050条の条文を素読するのは大変なことです。10時間あっても足りないでしょう。費用対効果が悪いですから、これを受験対策として積極的におこなう必要はありません。  しかし、民法条文は大切です。お手持ちの教材に条文番号

【質問内容】「土地と建物」抵当権の設定で法定地上権成立の有無が異なる!?

科目:民法 過去問題:H23-30-3 第1順位抵当権者の抵当権が実行されたのだから法定地上権は成立する。 →だからバツ 解説みると、2番抵当権者がうんたらかんたら…意味不明 解説には判例の文言が載っているだけで理解できない。 回答:法定地上権の問いにおいて、注意すべき事案の一つに「抵当権の目的物」があります。 例えば「土地と建物双方に抵当権が設定された共同抵当の事案の場合」は ”全体価値考慮説”のパターンを疑っていくのが受験のテクニックです。 このような注意すべき事案のパ