お金が戻る喜びより確定した安堵感が先に立つ相続
今日は夏空の下で気温も上がりました。ただ、風があったので暑さも少し和らいだように思います。これは気持ちの問題で、そう思わないとこれから先厳しいという自己防衛も入っています。
さて、……。
昨秋母が亡くなった。一連の通夜葬儀〜四十九日法要を終えた後も、しばらく大小さまざまなやることがあった。大きなものでは遺産分割協議、実家の処分(売却)及びこれに伴う仏壇の移転、銀行への相続届出による姉との分割等がある。
既に母の死亡から半年以上が経過した中で、やっと目途がついたと思われるのが相続財産の確定である。
これについては、高額医療・高額介護合算療養費制度についての知識がないと理解が難しい。私もついに理解できないまま二親の野辺送りをしてしまったので、解説はできない。取りあえず以下のリンクから資料を読み込んで頂ければ幸い。
これで切羽詰まるのは、相続税申告期間との兼ね合い。この制度は、毎年8月1日~翌年7月31日の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減するもの。母の居住自治体では翌々年の2月頃に案内のハガキが送付される。
ぶっちゃけ、具体的に言わないとわかりにくいと思う。そのため、わが家のケースを書いておく。
令和4年8月〜令和5年7月に支出した医療保険と介護保険に関わる自己負担額の合算額が高額となった場合に、令和6年2月頃に「お宅様は還付の対象になりそうですよ」というハガキが送付される。
様式に必要事項を記入して送付すると、役所の方で還付額を計算してその額をハガキで通知するとともに予め指定した口座にその還付額を振り込むという一連の手続が行われる。
この手続は年度単位であるが、死亡は1年間ランダムに発生する。7月に亡くなった方はちょうど年度の切れ目にあたるので、全ての期間についての還付が行われるけれど、7月に亡くなった方が今頃還付額が分かっても、相続税申告には間に合わない。
わが家の場合、母が生存していた令和5年8月〜10月分についてはどうなる? という問題が生じる。これは、この3ヶ月分では年間の自己負担の限度額を超えないのは明らかである。よって相続財産が確定したと受け止めたのである。
本人が死亡しなくても受け取れるものは相続財産、本人が死亡したことで初めて受け取れるものは相続財産ではないという基準があるため、この高額医療・高額介護合算療養費制度による還付は相続財産になってしまう。生きていても受け取れるからだ。
大抵のものがそうなるのだけど、遺族年金は「遺族」という名が付くように本人が死亡したことで初めて受け取れるものに該当するため、相続財産ではない。
なお、わが家は母の死に伴う相続では相続税申告の対象とはならなかった。それでも、家族内で姉と等分するためにこの確定は必要なことだった。
お読み頂き、ありがとうございました。
読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。