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傷病手当金の落とし穴〜外資コンサル休職記〜

いま外資系コンサルを休職している山田です。
私のように傷病休職すると会社の健康保険組合から傷病手当金を頂けます。
給与の6割相当額を頂戴することができ、働けない状況にある時に本当に助けられます。
今回は、そんな傷病手当金の落とし穴について気づいたことを2つ書こうと思います。
具体的には、申請する際には申請月の通院歴が必要なこと・申請から給付までには時間がかかることです。

まず、申請前の落とし穴です。
それは、申請する月に通院歴が必要であることです。
例えば4月1日-4月30日までの傷病手当金申請を行う場合、4月に一度は診察を受けている必要があります。
そうでなければ健康保険組合の審査で弾かれてしまうことも、、、
ただ、「傷病休職してるんだから通院してるのは当たり前じゃん、そんなに気をつけなくても良くね」と思いますよね笑
しかし、この点には、特に職場復帰のタイミングにおいて注意する必要があります。

例えば4月7日に職場復帰をし、それまでの2ヶ月分3月1日-4月6日の傷病手当金が欲しいとしましょう。
職場復帰直前は元気なことが多く、4月は通院していないことも十分ありえます。
すると、3月1日-3月31日までの申請は認められても、4月は不可となることも!

ただ、ひとつ安心してください
審査においては、「給与が貰えていたかどうか」が最も重要です。
そのため、その月に通院履歴がなくとも給与が貰えていなければ、審査が通ることがままあります。
実際のところ私の知己も当該月に通院履歴がなくとも傷病手当金を貰えていました。
「通院歴がない!」という方でもまずは相談してみましょう〜!

②次の落とし穴は、申請から給付までに3ヶ月はかかることです。
すぐに貰えるわけではないので、それは覚悟が必要です。周りの話を聞く限り、それまでは親から借金して食い繋ぐ方が多い印象です。
皆さんも気をつけて

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