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r_funaki
2022年2月16日 09:24
松尾陽氏が朝日新聞に書いた憲法季評(2022-1-13)を興味深く読んだ。 そして、「法の支配」と「法による支配」は、日常生活レベルでは同じ意味と考えられるが、法学者の世界ではこれがまったく違うものだということを初めて知ったような気がする。 「法の支配」とは、欧米流の法システムの理念であり、「法による支配」とは旧共産圏などの国々がとっている権威主義的体制の裁判システムに対応した言葉と考えると