【離活】3.婚姻費用ってなに?相場はあるの?

別居して1年半程して、妻の雇った弁護士から
離婚調停する旨の電話と裁判所からの陳述書と準備書面が届きました。
慰謝料と婚姻費用を今後も継続的に支払うように!との内容でした。

私は子供の大学受験や結婚への影響などが心配で、すぐに離婚しようと思っていませんでしたので、生活費は別居前と同様に給与口座を変更しないで、妻が生活費を引き出せるようにしていましたにで、もちろん、婚姻費用以上の額を引き出せます。もう少し、丁寧な書き方をしてもらいたいなと言うのが率直な感想です。

さて、婚姻費用という言葉が相手の弁護士からの書面にあったわけですが、これは、
別に住んでいる家族が生活を送るために必要な費用のことをいいます。

法的に婚姻関係にある夫婦には、お互いの収入や家庭内の役割に応じて、この婚姻費用を分担する義務があり、たとえ別居をしていたとしても、夫婦が離婚しない限りこの義務は変わりません。
法的な婚姻関係にある以上、所得の高いほうが、低いほうに、毎月、一定金額以上の金を支払い続ける法的義務が生じます。

では、いくら位の額になるのでしょう。

それは、裁判所が
家族構成や夫婦それぞれの年収でマトリクス表を公表していて、裁判ではこれが基準になります。
具体的には、
妻が専業主婦で収入がなく、夫が年収1500万円で子供2人が15歳以上の場合(表15)では、
32万円〜34万円を毎月支払うことになります。

年収構成が同じで夫婦だけでしたら、22万円〜24万円(表10)
になります。

以下に裁判所の資料をリンクしておきました。

結構、高額ですよね。

そのため、婚姻費用の権利者は、別居して、音信不通になり、新たな生活をはじめていたとしても、結婚契約を解消しないでお金をもらい続けるという人によってはおかしなインセンティブが発生するのです。

参考までに、養育費との違いも書いておきます。
婚姻費用は離婚までの別居中の生活費です。
これに対し、養育費はを離婚後の子どもにかかる生活費をいいます。 婚姻費用には妻と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみです。

(ご参考)

婚姻費用の金額は夫婦で相談して決めてもよいのですが、一般的には「婚姻費用算定表」を利用して相場を算出します。
婚姻費用算定表は、誰もが簡単・迅速に婚姻費用の相場を算出できるように、家庭裁判所の裁判官らで構成される「東京・大阪養育費等研究会」が作成したもので、大抵の婚姻費用はこれに沿った額で決定しています。以下にリンクします。

ちなみに住宅費用もここに含まれますので、自宅に家族が住んで、夫が住宅ローンや固定資産税をはらむてきるのでしたら、家賃相当の額は控除する交渉は可能と思います。

それでは、また。

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