【社会保険】

[健康保険]

●出産育児一時金

一児につき42万円が支給される

●出産手当金

出産のため仕事を休んだ場合、出産前42日間、出産後
56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給さ

れる

一日当たり支給額=支給開始以前12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30 × 2/3

●傷病手当金

病気やけがを理由に会社を3日以上続けて休み給料が
支給されない場合に4日目から最長1年6ヵ月間支給

される

一日当たり支給額=支給開始前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30 × 2/3

●健康保険の任意継続被保険者の要件

健康保険に2ヵ月以上加入、退職後20日以内に申請

退職後2年間、退職前の健康保険に加入することが

できる

[後期高齢者医療制度]

75歳以上の人が対象

自己負担額は医療費の1割

保険料全額自己負担

[退職者向けの公的医療保険]

●健康保険の任意継続被保険者となる

●国民健康保険に加入する

退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請

保険料全額負担

●家族の被扶養者となる

保険料の負担無し

[公的介護保険]

第1号被保険者

対象: 65歳以上

受給者:要介護者、要支援者

自己負担: 原則1割(所得によっては2割、3割)

第2号被保険者

対象者: 40歳以上65歳未満

受給者:老化に起因するものによって要介護者、要し支援者になった場合のみ

自己負担: 原則1割 (所得によっては2割、3割)

[労災保険]

業務上や通勤途上における労働者の病気、けが、障

害、死亡等に対し給付が行われる制度

対象者: すべての労働者

保険料: 全額事業主が負担

給付内容: 労働者が病気などで休業した場合、4日目

から給付基礎日額の60%が支給される

[雇用保険]

●雇用保険…労働者が失業した場合に給付を行ったり
再就職を援助する制度

●概要

対象者: 企業の労働者

保険料: 労使折半

●基本手当…失業者に対する給付

給付日数…自己都合90日~150日

倒産、解雇等 90日~330日

需給要件…離職前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月
以上

待機期間…7日間。自己都合退職の場合+3ヵ月間の給付制限

●雇用継続給付

〈高年齢雇用継続給付〉

被保険者期間5年以上の60歳以上65歳未満の被保険

者で60歳到達時の賃金に比べ75%未満の賃金で働い

ている人に対して各月の賃金の最大15%相当額が支

給される

〈介護休業給付〉

家族を介護するために休業した場合、休業開始日から93日間まで、3回まで分割取得できる。

休業開始日支給日額×支給日数× 67%

★ゴロ合わせ

貝のむな毛くさい(介護休業給付、67%、93日間)

●育児休業給付

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し

た場合、休業前の賃金の67%相当額(6ヵ月経過後は5
0%相当額)が支給される

★ゴロ合わせ

育毛 むな毛 半年後は半分
(育児休業給付 67% 半年経過後は半分に)