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自分で法人税申告③【あと3日】

のこり5日(平日だと3日)から始めた法人税申告。2日経って電子申告ソフトの導入までは終わった。やっとスタートラインに立ったので、これまでの準備をまとめてみた。

利用者識別番号を取得
電子証明書を取得(マイナンバーカードとICカードリーダーライターでOK)
2つの電子申告ソフト(DL版)Windows版のみ!
⇒ 
e-Tax(国税)とeLTAX(地方税)

e-Tax利用の流れ

決算書と法人税申告書の違い

さすがに僕が楽観主義者だといえ、自分で申告しようと思うにあたって、何も準備しなかったわけではない。ちゃんと先人の知恵を借りたのだ。しかも無料で。そう、図書館からね!

「いちばんやさしく丁寧に書いた法人税申告の本」とか「やさしい法人税申告入門」とかを超速で流し読んだ結果、わかったことがある。決算書が出来ても法人税は計算できないのだ。

そらそうよね。税理士が何のためにいるのかっていう話ですわな。しかし安心してほしい。原因も突き止めた。単純に、会計上の利益と税制上の利益が異なるだけのようだ。

会計上の利益

会計上の利益とは、ざっくり言えば「1年間に稼いだ額-1年間に使った額」である。簡単な話だね。売上から経費を引いた金額と考えてもいい。明朗現金払いだったら、増えた金額を見れば解決だ。

税制上の利益

税制上の利益はちょっと違う。「安易な税金逃れ」を防ぐためでもある。きっと。今年めっちゃ儲かったから、税金払うの馬鹿らしいし、会社の金で豪遊だ!みたいなのを防ぐ、という感じか。中小企業は交際費800万まで損金算入だけどね。ひゃっほい。

損金算入は、先ほど挙げたような本にめっちゃ出てくる単語だ。「損金算入」とは「経費として認める」という意味である。経費が増えれば利益が減って、納税額も減る。

「損金不算入」がくせものだ。これは、経費として認めねえ!という話である。極端な話をすると、売上が100万円で経費も100万円なら利益ゼロと思っていたところ、その使った100万円は損金不算入や!と言われると、税制上の利益が100万円となってしまう。

つまりどういうことさ

法人税申告で注意するところは限られていた。
①消費税の取扱
②損金不算入
  ・役員給与
  ・交際費
  ・減価償却

消費税は売上1千万円以下は免税事業者なので、気にせんでヨシ!

損金不算入項目だが、初年度役員給与ゼロだから、気にせんでヨシ!
中小企業の交際費は800万(1年)までOKだから、気にせんでヨシ!
減価償却するもんがないから、気にせんでヨシ!
ということでヨシ!!

希望がみえてきた

これならいける。間違いなくいける。
と余裕ぶっこき始めた僕だったが、オンライン会議でおったまげてしまう。

ぼく「今月末が期限なんであと3日!必死にやってますよー、アハハ」
「あれ、月末って金曜までじゃないんですか?」
ぼく「え・・・・???」

そう。今月末、つまり2023年4月30日は日曜日なのである。勝手に月末までが期限だと思っていたが、平日だと28日までになってしまうのだ。

つづく

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