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給与支払いに関する5つのルール

こんにちは。

本日は、給与の支払いに関するお話をします。
初めてスタッフを雇うことになったオーナーだけでなく、今まさにスタッフを雇っているオーナーもぜひ今一度ご確認ください。
もちろん、給与を得るスタッフの立場の方にも分かり易くお話しますので、ご自分の状況にあてはめながら確認してくださいね。

1.給与とは

そもそも給与とは、なんて考えたことがある方はいるでしょうか。
アルバイトでも正社員でも、働いていたら勤め先からお金がもらえます。そのことが給与ですよね。

ここではせっかくなので、もう少し詳しく見てみましょう。
給与、という言葉は実は法律にはありません。
労働に関する法律である「労働基準法」では給与のことを「賃金」と呼んでいます。

賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの、です。
分かり易く言えば、「働いた対価として受け取る金銭等」が賃金であり、給与です。
そして給与とは、生活の基礎となります。
ご飯を食べるのも、家に住むのも、移動するのも、すべてお金が必要となりますからね。
だからこそ、給与はルールに沿って正しく支払うべきものです。

では、基本となるルールを5つ、紹介していきます。
なお、このルールに違反した場合、罰金30万円が科せられますので、しっかり確認していきましょう。

ルール1:毎月払いの原則

給与は、毎月1回以上支払わなければならない。

たとえば、今月はコロナの影響で赤字だから、給与は支払えないよ、という事は許されません。

ただし、原則には必ず例外があります。
例えば、ボーナス(賞与)や退職金など、臨時に支払われるお金は、毎月1回以上支払う必要は当然ありません。

ルール2:一定期日支払いの原則

給与は、毎月決まった日付に支払わなければならない。

毎月15日に給与を支払うと就業規則などによって決めた場合には、必ず毎月15日に給与を支払わなければなりません。
日付が変動するような決め方も許されないことに注意しましょう。
例えば、「20日頃」や「第三火曜日」などの給与支給日の決め方はいけません。
ただし、「月末払い」と決めることは許されます。

ルール3:全額払いの原則

給与は、支給額の全額を支払わなければならない。

したがって、例えば分割して給与を支給することは許されません
あるいは、スタッフ持ち出しでタオル利用料などを給与から差し引いてはいけません。

ただし、個人負担の社会保険料など別に法律で給与から控除することが定められている場合や、労使合意に基づく労働組合費の控除を予め行うことは許されます。

ルール4:直接払いの原則

給与は、直接社員本人に支払わなければならない。

たとえば、スタッフの妻や親などが代わりに受け取りに来ても渡してはいけません。
妻名義・親名義の口座への支給も許されません

ただし、本人が病気・けがなどやむを得ない場合には許されます。
スタッフの状況について、正確に把握しましょう。

ルール5:通貨払いの原則

給与は、通貨で支払わなければならない。

したがって、例えば手形や小切手であっても、給与としてスタッフに渡すことはできません。
もちろん、自社商品などを給与の代わりとすることも許されません。

いかがでしたでしょうか。
ご自分の状況と照らし合わせて、確認してみてください。

【注意】
上記原則と違う給与支払いが、すぐに法律違反となるわけではありません。
まずはオーナーとスタッフでしっかりと話し合いをすることが重要です。


行政書士法人 全国理美容コンサルティング
~小さなサロン、大きな未来~
webサイト: https://www.fukuinoriaki.com/


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