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最近気になること

皆さんこんにちは~♪makita熱も少し落ち着いたようちゃんです。いやはやあんなにハマるとは・・・(笑)

さて、今回は最近ようちゃんが気になっていることをあげていきたいと思います。

気になっていること?恋愛のことでしょうか?女の子のことでしょうか?女性のことでしょうか?2次元タイプのことでしょうか?

いえ、そうではありません。

中型免許

についてです(笑)。最近、急に

マイクロバス運転してみたいな~

と思ったのです(笑)。ブラインドサッカーなど県外へ遠征に行く際にマイクロバスが運転できるといろいろ便利かな・・・と思ったのです。

しかし、ようちゃんの免許は「中型免許」ではあるものの、※が付くタイプです(笑)

※中型車は中型車(8t)に限る。

であり、しかも「AT車限定」なのです。
AT限定とは言いますが、最近のマイクロバスはAT車が増えてきているとのこと。そう思うとAT限定でもよさそうです。

ただ、ようちゃんの免許では定員11名以下の車両じゃないと運転できません。

マイクロバスを運転するには中型免許の限定解除を受けないといけないのです。

以下、https://musasisakai-ds.co.jp/blog/31469/からの情報です。

・「中型8t限定免許」を保有している場合:限定解除試験に合格すること。


8t限定中型免許の限定解除方法は2つ

「8t限定中型免許」の限定解除をする方法は2つあります。

・指定自動車教習所で教習を受け、技能審査に合格したのち、運転免許試験場で免許変更手続きを行う。
・運転免許試験場に行き、中型自動車に関する技能審査に合格する(一発試験)。

自動車教習所の場合、複数回の講習に参加することになります。実技チェックもあり、総合的な技能試験の合格を目指します。運転免許試験場での審査は「一発試験」と呼ばれています。試験場内の教習コースで技能審査を受けて、見事合格すればその日に限定解除となる方法です。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

教習を受けてから技能審査に合格する方法

指定自動車学校で教習を受けてから、技能試験に合格することで「8t限定中型免許」の限定解除を申請可能です。技能教習のみなので、学科教習のための時間が取れない人も安心です。

講習時間も短く、技能時間が5時限(中型AT限定の場合は9時限)、合宿の場合は3泊4日です。通学する場合でも1週間ほどで合格できると考えてよいでしょう。指定教習所での技能審査に合格すると「技能審査合格証明書」が発行されます。「技能審査合格証明書」を運転免許試験場に提出すれば、即日で中型免許証に書き換えてもらえます(平日のみ)。

一発試験で限定解除する方法

8t限定中型免許の一発試験とは、運転免許試験場に赴いて試験を受ける方法です。予約制なので、まずは窓口にて限定解除申請の手続きを行いましょう。技能試験は場内コースで行われます。チェックされるのは、全長7mほどの4t車を用いたS字カーブ・クランク・バック・方向転換・横付け駐車などの技能です。合格後は免許証の裏面に限定解除証明を押印してもらい、終了です。

ようちゃん的には一発合格はまず無理なので、とりあえず教習所に通うのがよさそうですね。幸いうちの近くに教習所があるので(´・∀・`)ニヤ

ということで、ようちゃんの気になっていることでした(`・ω・´)ゞ

ちなみに父は免許証の欄をすべて埋めるタイプの漢でした(笑)



結論:運転できるようになったからといって運転しないが(byようちゃん)


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