【アーカイブ】マイナンバーカード取得(令和4年5月26日)
マイナンバーカード取得~自分でやってみよう!(第1回)~
0.はじめに
行政書士業務界隈の色々なことについて、縁があれば、まずは自分がやってみよう!、という趣旨のシリーズを都度、投稿していきます。記念すべき第1回はマイナンバー(個人番号)カードの取得についてです。
平成27年10月以降、通知カード等の送付により周知・案内され、様々な取得促進活動が行われていますが、私はこれまで取得の必要性を感じることなく、実際に取得することもなく生活してきました。しかし、最近の行政の電子化や押印廃止等による手続き簡素化の流れ、それらのコロナ禍での加速感を目の当たりにし、また行政書士として考えたり行動するようになったりして、『持ってると便利かも』と思うようになってきました。特に署名用電子証明書としての機能に魅力を感じ、この度、交付申請を行うこととしました(それ以上くらいにキャンペーンにも魅力を感じていたのですが💰😅)。
そこで今回は、マイナンバーカード取得について、事前準備、申請、交付(カード受取り)の3つのパートに分けてご紹介します。もちろん、マイナポイント(令和4年5月時点)についても(簡単にですが)ご紹介していますので、よろしければご参照ください。
では早速、事前準備から始めましょう!💁
1.事前準備編
1)マイナンバー(個人番号)
~必須でっす!!~
具体的には、通知カード(令和2年5月25日より前に通知を受けた人)または個人番号通知書(令和2年5月25日以降に通知を受けた人)に記載されている12桁の数字です。この12桁の数字はあなたを特定する、とっても大事な情報ですので、取り扱いはくれぐれも慎重に😇。
また、とっても大事な情報であるため、たとえ自分のものであっても、その情報を得ることは容易ではありません。とはいえ、これがわからないとマイナンバーカードの交付申請ができません。もしも分からない場合は、住民登録している市区町村窓口で個人番号付きの住民票の交付(有料)を受けることにより、自分のマイナンバー(個人番号)を知ることができます。あるいは、住民登録している市区町村窓口において申請書IDが記載されたマイナンバー(個人番号)カード交付申請書を無料で入手することができます。
さすがの私も通知カードは捨てずに保管しており、ここは難なくクリアです😄。ちなみに通知カードは、交付時(出来上がったマイナンバーカードを受け取る際)に回収されます。
2)マイナンバー(個人番号)カード交付申請書
~お急ぎのかたは早めの対応を!~
通知カードもしくは個人番号通知書に付属していたものです。オンラインでの申請(郵送以外の申請方法)では、これに記載された申請書ID(23桁の数字)が必要となります。
物持ちがいい人は、これを使ってオンラインでスピーディーに申請できますが、私のようなズボラな人は、こういうときに一手間かかってしまいます😅。なお、申請書IDが記載されたマイナンバー(個人番号)カード交付申請書が手元にない場合、手書き用の交付申請書をマイナンバーカード総合サイトからダウンロードし、マイナンバー(個人番号)を記入のうえ、郵送にて申請することが可能です(私はこの方法で申請しました😅)。
さらに、申請書IDは無いけど"どうしても"オンライン申請したいという人は、住民登録している市区町村窓口において申請書IDが記載されたマイナンバー(個人番号)カード交付申請書を無料で入手することができるので、それを入手したうえで、お望みの方法でオンライン申請を行うこともできます😊。
3)顔写真
~こだわり派は入念な準備を⁉~
マイナンバーカードには本人確認用の写真が記載されます。有効期間が長い(18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日まで)ため、人によってはイロイロと思惑もあることでしょう。ただし、本人確認用であるため、いろいろと条件や制約もあるのでご注意ください。
以下に示す通り、申請方法ごとに顔写真の準備方法が異なり、(1)~(3)のオンライン申請では、画像データの送信になります。
(1)スマートフォンによる申請の場合→申請時にスマートフォンで顔写真を撮影
(2)パソコンによる申請の場合→顔写真の画像ファイルを申請時に添付
(3)まちなかの証明写真機による申請の場合→申請可能な証明写真機で、写真機の指示に従い顔写真を撮影
(4)郵送による申請の場合→あらかじめ撮影・現像した顔写真を申請書に貼付
私は申請書IDがない状態での郵送による申請をすることにしたので、近所の証明写真機(マイナンバーカート交付申請に対応していた!)で顔写真を撮影・現像し、部屋に戻ってから、何故か少し寂しいような気持ちで申請書に貼付けましたとさ😅。
4)メールアドレス
~スマートフォン、パソコンでの申請時に必要~
スマートフォンおよびパソコンによるオンライン申請の場合には、申請手続の案内メールを受信するため、連絡のつくメールアドレスが必要となります。
2.申請編
マイナンバーカードの交付申請方法は下記1)~4)の4通りです。それぞれの方法による申請はマイナンバーカード総合サイトに詳細な要領・手順の説明があり、スマートフォンおよびパソコンによるオンライン申請は、ここから申請可能ですので、申請時にはご参照ください。ここでは、かなりザックリと紹介するに止めておきます。
ご自分でも交付申請をしようとお考えの方は、早めに当該サイトを訪問しておくとよいでしょう。
1)スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームへ必要事項を入力し、オンラインで申請。
2)パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームへ必要事項を入力し、オンラインで申請。
3)まちなかの証明写真機からの申請
申請書(申請書ID)を持参して、申請可能な証明写真機で写真機の指示に従い顔写真を撮影し、オンラインで申請。※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあるのでご注意ください。
4)郵送による申請
マイナンバー(個人番号)カード交付申請書に本人の顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒(専用の封筒を作成・使用した場合には切手不要)に入れて郵便ポストへ投函。
3.交付(カード受取り)編
申請後、しばらくすると住民登録している市区町村より交付通知書が届きます。これの記載に従い交付を受ける(カードを受け取る)ことになります。
市区町村ごとに要領・手順にバラつきがあると思われますので、スムーズに受け取るために、ご自身の市区町村のホームページ等で事前に確認をしておくとよいでしょう。
受取りにおける注意事項として、まず、マイナンバー(個人番号)カードは、交付通知書に書かれた交付場所で交付期限内に、手渡しにより受け取る必要があることが挙げられます。
また、申請者本人による受取りが原則です。本人がいわゆる"子供"の場合や成年後見等を受けている場合等は法定代理人の同行が必要となるようです。例外的に、本人が病気、身体の障害その他のやむをえない事情により交付場所へ行くのが難しい場合や、"赤ちゃん"~"幼児"くらいの幼子の場合等に限り、代理人がカードを受け取ることができます。
基本的に代理人受取りを希望する場合には事前相談が必要でしょう。ちなみに、仕事や学業が忙しいというような理由は、代理人受取りの対象にはなりません。また、ここでは詳細は割愛しますが、代理人受取りは本人受取りに比べ、手続きが煩雑で必要書類も多くなるようです。
なお、私の場合は、令和4年4月12日に申請書発送し、ゴールデンウィーク明けに交付通知書を受領しました。受領当日に同封の"交付予約の案内"に従い、オンラインにて事前予約を行いました(開庁時間に担当窓口へ電話することによっても可)。たまたま5月12日と、申請書発送から丁度1か月目の日に予約しましたが、少し前の日程でも予約ができそうだったので、申請書IDがない状態からの(郵送での)申請でも概ね1か月で交付を受けることができそうです。
交付日が決まったら、続いて当日の携行品を準備します。概ね以下の通りとなります。
(1)交付通知書
(2)本人確認書類(所定のものを1点または2点)
(3)通知カード(持っている場合。紛失・盗難の場合は別途届け出が必要)
(4)住民基本台帳カード(持っている場合)
(5)マイナンバーカード(持っている場合)
また、携行品と同様に重要な暗証番号(計4種類、うち3種類は1つに纏めることが可能)をあらかじめ作成しておきます。
こうして携行品および暗証番号を準備して当日を迎えるといよいよ受取りです。
指定の交付場所・交付時間にて、窓口で受付を済ませてからカードと対面するまでに意外と時間がかかります。本人確認等の手続きの時間はもちろん、事前予約をしていても職員のかたがカードを持ってくるまでに、けっこう時間がかかったような気がします。いまどきの個人情報保護の流れから、取扱は慎重に、保管は厳重になっているんだろうなぁ、と容易に想いを巡らせることができるくらいの待ち時間でした(?)😅。
受取り窓口からの呼び出しコールを受けて、いざ、カードとの対面です。まずは落ち着いてカード記載内容に間違いがないか確認します。記載事項自体はそれほど多くない印象です。併せて、暗証番号の登録作業をします。暗証番号の入力は担当のかたも見ない一人作業なので、若干緊張します(間違えないように落ち着いて入力・確認しましょう!)😅。
無事、暗証番号登録を済ませた後には、担当のかたから幾つか説明・確認を受けます。このとき必要であれば、こちらからも確認・質疑をしておきましょう。
以上で、当日の実施事項はすべて終了です。なお、稀でしょうが、カードのICチップ部分にエラーが生じている場合があるかもしれないので、カードを受け取った後には、早めに何かに使ってみることをお勧めします💁。
ここまででマイナンバー(個人番号)カードの交付申請手続きは、ひとまず終了です。おつかれさまでした☕。それでは、お互い、存分にマイナンバーライフ(?)をエンジョイしましょう!😊
4.キャンペーンについて(マイナポイント第2弾)
(1)マイナンバーカードの取得で最大5,000円相当のポイント付与
※令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージや買い物を行っていない場合(最大の5,000円分までポイント付与を受けていない場合)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
■申込開始時期:令和4年1月1日
■マイナンバーカードの申請期限:令和4年9月末まで
■申込期限:令和5年2月末まで
(2)マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み(既に申し込んでいる場合も含む)で7,500円相当のポイント付与
■申込開始時期:令和4年6月30日
■マイナンバーカードの申請期限:令和4年9月末まで
■申込期限:令和5年2月末まで
(3)公金受取口座の登録(既に登録している場合も含む)で7,500円相当のポイント付与
■申込開始時期:令和4年6月30日
■マイナンバーカードの申請期限:令和4年9月末まで
■申込期限:令和5年2月末まで
詳細は総務省のマイナポイント事業ウェブサイトをご参照ください。予約・申込もポイント利用も色々と制約や条件が多く、煩雑・複雑な感じです。以下にザックリと概要を示しておきます。
1)事前準備
(1)マイナンバーカード(必須)
※マイナンバーカード作成時に設定・登録した4桁の暗証番号が必要となります。
(2)マイナポイントの対象となるキャッシュレス決済サービス(必須)
※キャッシュレス決済サービスとは、QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカード等のことです。マイナポイントの"対象となるもの"は、マイナポイント事業ウェブサイトにて確認・検索できます。
※正確にはそれらのサービスのIDおよびセキュリティコード(パスワード等)が必要となります
※決済サービスによってはマイナポイントの申込みにあたって事前登録が必要な場合があります。
(3)スマートフォンまたはパソコン(自身の端末で予約・申込をする場合に必要)
※マイナポイント手続きスポットにて予約・申込をする場合には不要です。※事前に専用のアプリ・ソフトをダウンロードする必要があります。※パソコンで予約・申込をする場合には別途、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライターが必要となります。
2)予約・申込
マイナポイントのキャッシュレス決済サービスへの付与には予約と申込の2つの手続が必要となります。
まずは、手続きに使用する端末(スマートフォンまたはパソコン)または手続きスポット(コンビニのマルチコピー機、ATM、等)の選択し、それぞれの手順にて予約(マイキーIDの取得)を行います。次に申込(ポイントを付与するキャッシュレス決済サービスの選択・設定)を行います。なお、端末の種類によって予約・申し込みができるキャッシュレス決済サービスが異なるので、端末の選択の際にはご注意ください。
5.参考URL
マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカード交付申請に関するホームページ。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、マイナンバーカードの発行や、マイナンバー制度を支える各種システムの整備・運用を行なっている都道府県・市区町村が共同して運営する法人です。
総務省:マイナンバー制度の主な所管省庁。
デジタル庁:マイナンバー制度の主な所管省庁(令和3年9月1日より内閣府から移転)。
内閣府:令和3年8月31日までのマイナンバー制度に関する情報はこちらを参照ください。
マイナポータル:マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポイント:マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが「マイナポイント」のしくみです。
6.おわりに
こうして私は令和4年5月12日に無事、マイナンバーカードを受け取ることができました。これから5年に1回の電子証明書の更新と10年に1回のカードの更新が続いていきますが、今は、交付を受けたマイナンバーカードを眺めながら、ゆくゆくは、行政書士名簿登録に関する情報をカード内に纏めて、オンラインでの委任・受任や(代理)申請等のいわゆる行政書士の業務が、行政書士とお客様の双方にとって簡便で広範囲になっていくといいなあ、などとあらぬ妄想に浸っています。
ちなみに、私が、マイナンバーカードを取得して、最初に"自分でやってみよう!"と考えていたのは、E-Taxへの登録並びに個人事業開始届のオンライン提出でした(まあ、実際に最初にヤってみたのはマイナポイントキャンペーンの手続きですがね😏)。
というわけで、自分でやってみようシリーズの第2回は、E-Tax登録〜個人事業開始届提出となる予定ですので、乞うご期待!
ここまでお読みくださり、ありがとうございました😊。
サポートは、とても励みになりますので大歓迎です!。より良い記事をたくさん書いていきますので、よろしくお願いいたします。