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失業してしまったときのための雇用保険、障害者だと超強力になる【3倍以上】

どうも、こんにちは!
半額です。

日本の社会保険には、
失業してしまったときのための
雇用保険があります。

これは、週20時間以上働いていて
2年以内に1年以上
雇用保険に加入していた人は
給付を受けられる制度です。

ですが、この制度は
障害者が利用すると、
非常に強力になります。

具体的には、3倍くらい
強くなります。

ということで、
今回のテーマは
「雇用保険と障害者」です。


筆者について

  • 発達障害当事者

  • 公的・民間問わず多数の制度や割引を活用している

  • 職業に関する制度や給付を全力で活用して生活している

  • 福祉制度を探ることが趣味と化している

まず、一般的な雇用保険概要

まずは、雇用保険の概要から
説明しましょう。

障害者が有利であると言っても、
その根本から覆るようなことはなく、
基本は同じだからです。

失業したときに給付が受けられる

雇用保険とは、
大雑把に言えば、
働いていた人が
何らかの理由で失業したときの
保険です。

会社の倒産など、
会社側の都合で失業したときだけでなく、
自己都合退職も対象です。

申請してから一定期間、
給料の50~80%を目安に
給付を受け取ることができます。

雇用保険は期間がある

雇用保険は、無制限に給付されるものではありません。
「所定給付日数」という
給付の期間があります。

詳しい日数は
ハローワークの公式ページに譲りますが、
自己都合退職の場合、
ほぼ90日です。

会社都合の場合は
90日~330日と
幅広く設定されています。

離職日から2年以内に1年以上加入していなければならない

雇用保険は、離職日を基準として
一定期間以上加入していなければ
自己都合退職の場合、
給付の対象になりません。

極端な話ですが、
1ヶ月だけ働いて自己都合退職しても
雇用保険を受給することはできません。

この「1年以上」の部分は
連続していなくてもいいですし、
転職などで職場が変わっていても
大丈夫です。

障害者手帳を持っていると、所定給付日数がすごく増える

さて、ここからが
障害者特有の話になります。

雇用保険には所定給付日数があり、
その間だけ給付が受けられる、
と説明しました。

この所定給付日数が、
障害者手帳を持っている場合、
ものすごい長い期間になります。

先ほどリンクを出した
ハローワークの公式ページの
下にある表です。

「就職困難者」に該当するからです。

加入1年未満でも150日、
1年以上だと、年齢によって
300日か360日になります。

しかも、離職理由は問われません。

2年で自己都合退職しても、
300日の間、給付が受けられるのです。

普通の人の給付日数が300日となるには
会社都合の上に
20年以上の雇用保険加入期間が必要です。

普通の人が数年加入して
自己都合退職した場合、
給付日数は90日です。

なんと、3倍以上の期間になります。

まとめ

  • 雇用保険は失業に備える保険だよ

  • 所定給付日数の期間だけ給付が受けられるよ

  • 障害者だと、その日数が3倍以上になることもあるよ

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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