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【転売と古物営業法について】

こんにちは、レイシエです。

2020/01/18現在、店舗の商品を独占する転売ヤーにより、本来その商品を買いたい人が定価で商品を買えないと話題になっています。

しかし、それは一部の転売ヤーであって、一般的な転売ヤーは卸売りから品物を買って商品を売っている「個人店舗スタイル」です。

転売は決して悪いことではないので悪しからず、、

(撲滅するにはその手から買わないことです。)

勿論、チケットや転売禁止の商品、盗品には手を出さないルールを守って転売しましょう。

【転売と古物営業法について】

古物営業法とは

古物営業法の目的は、盗品の販売防止のために作られました。

例えば、落ちていたHIKAKINの財布を拾って、リサイクルショップで販売することですね。

拾ったものを買って売ると警察のお縄になるので、お金が欲しくても我慢してくださいね。

どの段階で(古物)となるのか

基本的には、お店から仕入れた時点で、新品(古物)になります

一般的にはお店から購入した時点で古物になります。その商品を他の人に売る人のことを古物商と呼びます。

古物商になるには、古物を売るための許可を取得することが必要です。

古物には大きく分けて2種類の状態があり、新品(古物)、中古(古物)です

このうち後者における転売、または

お店の商品をインターネットを経由して販売している場合は古物営業法の対象になるそうです。詳しくは下記を参考にしてください。

自分のものを売る場合には古物商の許可は必要ありません。「自分のもの」とは、「所有権が自分にあるもの」を指しています。自分で購入し、使用法通りに使用したもの、または未使用のものです。
ですので、人から借りているものなど、自分の手元にあっても所有権が自分にないものを勝手に販売することは出来ません。そのようなものを販売した場合は、「横領罪」という罪にあたり、5年以下の懲役、業務上横領罪の場合は10年以下の懲役が課されます。
古物商の許可が必要不要どころの問題ではないため、自分のものを売る場合は注意しましょう。
新品の転売だけで利益をだす、いわゆる「新品せどり」の場合、扱う商品が古物にあたらないため、古物商の許可は不要なのです。


【転売で気を付けること(まとめ)】

①盗品を売らないこと

②ヤフオクやメルカリ、リサイクルショップで中古の商品を扱うときは、古物営業法にひかっかることがある

③インターネットやサイト経由だけの販売も、古物営業法の許可が必要だということ。



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