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【今からでも間に合う?】あなたならどうする? 2021年度診療報酬改定の概要からの対策

・はじめに

もう、二月も半ばを迎えて、少しずついろんな情報が出てきましたね。
自分なんかも花粉症が出てきて、少なからず医療機関にお世話にならなければならない人もで出しているのではないでしょうか?
もちろん、ドラッグストアでOTCで対応される患者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
ちらほらと情報が出だしてきたので少しでも参考になればと思い、この記事を書くことにしました。

・ 2021年度診療報酬改定ポイント

今回のポイントとしては下記になります。
・2020年12月15日から小児の患者に対して感染対策予防を行うことにより加算算定可(2021年4月1日以降、すべての患者さんに対して加算算定可)
・薬価改定あり(薬価引き下げ 対象品目約70% 金額として4300億円の削減)
の2点になると思います。

結論から申し上げますと、算定できるものは可能な限りチャレンジする、薬価差益依存の経営から脱却するに尽きると思います。
ここ数年、どの薬局でもわかっていることだと思いますが、ぶっちゃけ、当たり前のことを当たり前にやりながら指導をし、地域貢献をし、経営を安定させていくの一言に尽きると思います。
順に一個ずつ記載していきます。

・感染対策予防

こちらについては対応されている薬局もちらほらあるのではないでしょうか?
現在、6歳未満の乳幼児に対して、感染予防策を講じた上、薬学的管理指導を行うことにより、12点を加算することができます。
薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料ですね)やかかりつけ薬剤師指導料と別にもちろん加算できるので取らないわけはないと思いますが、加算を算定する条件があります。
・必要な感染予防策を講じること
・患者またはその家族等に対して、感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること

となっています。

自分はさらにここにいくつか条件を付けた方がいいと考えます。
行政側としては本当にやってくれているか疑問に思うことがあります。場合によっては、個別指導で穴を指摘されると、返戻になることもあります。

どうやったら客観的にやっていることを理解していただけるでしょう?
自分であれば、薬局内に対策についての掲示、薬歴に患者さんとの上記算定にかかる内容を残すことはお勧めしますね。
また、家族とかで体調不良の方(発熱や風邪など)やコロナの陽性者・濃厚接触者がいるかどうか?の記録も一応残します。
ここまで書くと、たくさんやることがあってできないよ~って思う方も多いですよね。
こういうところがいつも書かさせていただいているノウハウな部分かと思います。
できないと言ってあきらめるか?突破口を探すか?なんですよね~。
責任はもちろん取れませんが、
自分であれば、ヒアリングは、さっと聞ける文言のストックをいくつか従業員と一緒に作って、使ってみたうえで、自分が聞きやすい方法で対応する。(なるべく効果的な聞き方(少ない言葉で有用性のある返答をもらえる文面)を模索する)
薬歴の残す方法は、辞書登録して確認した内容を出せるようにする。
自分ならそうします。
もちろん、該当しそうな人がいた場合には、隔離等、最大限プライバシーに配慮しながら服薬指導を行い、その内容を薬歴に残しておくことは必須ですね。
また、レセプトコメントも、確認して同意済みなど残しておいた方がいい可能性もあります。(こちらは健保や薬剤師会などの周りの動向を見たうえで決めるのがいいかと思います。素直に、健保に聞いてみてもいいと思います。)

また、2021年4月より乳幼児以外の方も4点加算となります。今の内から加算をして、業務のやり方を統一できていれば、加算はとりやすくなります。

ただし、2021年9月末日までになっており、2021年10月1日からは、6歳未満の乳幼児はそれ以降半額、それ以外は状況を見ての判断となっています。
たかが4点かもしれませんが、1日100枚処方箋を受け付けている薬局であれば、1日400点、営業日数24日ぐらいとしても9600点なので、自分はすぐにでも対応をした方がいい案件かと思います。
元々、各薬局で感染対策を何かしらされているので、その費用を補助金も出ていますが、国が別に補填してくれている制度なので、まさに利用しない手はないですね。

ただし、医療施設等における感染拡大防止のための留意点についても注意が必要です。(令和2年10月15日事務連絡 医療施設等における感染拡大防止のための留意点についてをご参照ください。 下記に抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000685821.pdf

1.職員等への対応について

(1)職員、面会者、委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者
マスクの着用を含む咳エチケット手洗いアルコール消毒等により、感染経路を断つ
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月13 日付け事務連絡)等を参照の上、対策を徹底すること。

(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底。(過去に発熱が認められた場合、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤停止。)
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める
こと。
ここでいう職員とは、医療従事者だけでなく、事務職等、当該医療機関の
すべての職員
やボランティア等を含むものとする。

(3) COCOAの活用について、職員に周知を行うこと。

(4)薬局と関係ないため割愛

(5)取引業者、委託業者等は、物品の受け渡し等を玄関など施設の限られた場所で行うことや、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断るといった対応を検討すること。

(6)なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、当該医師等を医療法施行規則第19条、第21条の2、第22条の2、第22条の6に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと。

(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設(病院・診療所・助産所・衛生検査所・介護老人保健施設・介護医療院等)において医療行為等により生じた廃棄物は感染性廃棄物として、環境省が示している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル1」(平成30年3月)に基づいて適切な方法で取り扱うこと。
また、上記以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たら
ないが、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン2」(令和2年9月)を参考にしつつ、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れてしっかり縛って封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するなどして適切な処理を行うこと。
1 http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual1.pdf
2 http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/202009corona_guideline.pdf
(こちらは薬局には関係ない部分かもしれませんが、薬局ごみは産廃で対応されているかと思いますので、一応残しました)

2 患者等への対応について
医療機関における新型コロナウイルス感染症の疑いのある人や患者の診
療時の感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等
の診療に関する留意点について(その3)」(令和2年10月2日付け事務連絡)等に基づき、適切に対応すること。

長々と書きましたが、ここでキーとなるのが、従業員の健康チェック(体温測定)業者の健康チェック受取場所の限定COCOAの導入確認などになると思います。
大事なのは、こういったことを薬局内で決めた後、ルールやチェックしたことを薬局帳簿などに概要や内容を残すこと、が大事です。
証拠がないものはやったことにはなりません。
今度の薬機法改正では、まさにこの記録が重要になります。
記録の残し方は、各薬局に一任になりますが、行政が入ったときに、何かしら説明できないと指摘をうけることになるでしょう。
ちょっとしたことで十分記録は作れます。
やはりこういったのはやり方でありノウハウなんだろうなとつくづく思います。

・薬価改定

今まで2年に1回であった診療報酬改定と連動していた薬価改定ですが、今後は毎年行われることになるでしょう。

大手はすでに、薬価差益依存経営からとっくに脱却を図っております。
もちろん、薬価差益も大事な収入源なので、妥結しても再調整をされているところもちらほらお聞きしています。

一方、中小薬局では、いまだに薬価差にこだわっていらっしゃる経営されているところも少なくありません。

これからだんだんと薬価差もしぼみ、技術料が経営の分岐になることは言うまでもありません。
なので、これを機に、経営者の方には少しずつ従業員教育を踏まえて、シフトするよう頑張るしかないと思います。
どうしてもの方はご相談ください(笑)。多少なりともご相談に乗れることもあるかもしれません。^^;お困りの方は一番下にコンタクト方法を書いておきます。

ただ、言えることは、来月の3月31日の在庫をどれだけ絞れるかにかかります。
在庫の絞り方もいまではAIを使って、使用量を予測するシステムで対応される薬局もあれば、熟練した長年のカンに頼って在庫を絞る方法もあります。
もちろん、何もしない薬局も多いとは聞きます。
自分は、使用量を抽出して毎月毎にデータを加工して見える化を行うのをお勧めしますが、多少なりともパソコンの知識を必要とします。
(要望があればどこかで記事にできればと思います。)

・記事紹介

先日、ガッチリマンデーの書かさせていただきました。(まだ読まれていない方は下記をどうぞ~)

もっと刺激的な記事を見つけました。

まあ、薬剤師の方からしたら、困るような記事ですよね(笑)。
もちろん、薬剤師のサイトでは若干炎上気味でした。
当たり前ですよね(笑)

でも、自分からすれば、この逆をすれば収益につながると思います。加算をとるための説明やサービスなどどのようにすればいただけるのかを模索すればいいだけなのです。
そこがこういった記事を見た時にどうとらえるかなのです。
ぶっちゃけ、安くするのであれば、基本料だけにすればいいだけです。
それをしないということは、何かしら医療サービスをしたからこそ、患者さんもしくは健保からお金をいただいていると思います。
そのお金の一部が、給料や薬局の維持費等につながってくると思います。

・最後に

だんだんと翌年度に向けて情報が出だしてきたなと思います。
なかなか記事にできていませんが、本年8月施行の薬機法改正がなかなか対策に難儀するかと思います。
地域連携薬局を狙っていくことはさることながら、薬局の業許可維持も今回の法改正で結構大変な対応を求められているなと自分は感じていますので、どこかで少しでも早めにフィードバックできればと思います。

またご不明点等ございましたら、仕事依頼の件からコンタクトをお願いします。メールアドレスもこちらに記載しています。

皆さんの仕事の参考になれば幸いです。
本日もお読みいただきありがとうございました。

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