金の仏具は相続税がかからない?
純金の仏像やK18のおりんなどの金の仏具は、高額でありながら人気が高いと聞きます。なぜ?こんなにも人気があるのでしょうか?
実は
仏具は相続税の対象にならないから
国税庁は例外として「相続税がかからない財産」を認めていて、そのうちの1つに「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」すなわち、仏壇、仏具が対象となります。
そもそも
仏壇、仏具はなぜ非課税なのか?
ご先祖を祭るという宗教的・精神的な領域に属する祭祀財産(さいしざいさん)です。それは経済的価値とは無関係なので課税はしない。
ということらしいです。
ただし
相続税の対象には、ならないことがあります。
「被相続人本人が、生前に購入する」のが条件
あくまで相続が発生した時点での財産を指します。そのため、相続後に現金で仏具を購入しても、税金が減少することはありません。被相続人本人が生前に買って、財産を減らしておく必要があります。
また、購入方法にも注意が必要です。高額の仏具をローンで購入すると、万が一支払い途中で亡くなった場合、残りのローンは債務控除の対象外となり、相続人が支払わなければなりません。したがって、節税のためには生前に現金で購入することが基本です。
※債務控除とは、被相続人が借金などの債務を抱えていた場合、相続税額からその債務を差し引いて相続税負担を減らすことができる制度です。
非課税にならない仏壇や仏具もある
国税庁の例外規定には、「ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります」という但し書きがあります。
具体的にどこで相続税の対象か非対象かを区別するための厳密な基準は存在しませんが、高額で豪華なものや、純金製の仏具など、換金性の高いものは通常の財産として認識され、課税される可能性が高いです。相続税を考慮して購入する場合は、こうしたものを避けることが賢明です。
結論
金の仏具が相続税の対象になるかは?その状況によって違う。
ということになります。
その状況については、対象になるものや、受け持つ税務官、弁護士だったりによって違うという事みたいです。
なので一旦、ガチガチの相続税対策というより
金の持つ資産性を含めて
角度を変えて考えてみましょう
例えば
相続税を払う場合、親から子や親族間では税率が変わってきます。
例えば、親から子であれば10%(1億8千万円まで)ですので、純金1kgの仏具を持っていた場合、2023年9月の金相場が1万円とした場合、1000万円の価値があり、そこから10%が引かれる計算になります。
ん
まてよ
10%であれば
ここ数年の金相場の上昇率約30%に比べれば、低いものです。
※2020年から2023年にかけて
長く持てば、持つほど、相続税を払っても
価値が残るのが「金」であることということが、よくわかります。
さらに
しっかりと資産価値も残したい
という方へ
購入するときの価格も気になるところです。
純金の仏具は、非常にわかりやすく、無垢な純金であれば、グラム×金相場で素材の資産価値が出ます。
今は、1gあたり1万円の時代ですから、なるべく1万円に近い価格の純金の仏具を探したいところですが、当然、工賃や販売する側の手数料も掛かりますので、1gあたり2万円くらいが妥当でしょうか?
色々と探してみるとわかりますが、中には1グラムあたり5万円なんていう純金の仏具もあったりします。
もちろん、作家さんの一点ものだったり、こだわりがあったりするものであれば、購入金額は高いのは当たり前だと思いますが、素材の資産価値で換算すると地金だけだったりするのが、現実です。
➡ちなみに当社の純金製品は1グラム2万円くらいの水準です。
結論
金の仏具の人気が高いのは、相続税がかからないというより、仏様や故人を崇拝する気持ちからなのではないでしょうか?
そして
上がり続ける金相場を楽しみに資産価値としても、サステナブルな素材として、子供や孫に引き継いでいくこともできるという点も見逃せません。
最後に
古来より金は魔除けとしても権力者の象徴としても重宝されてきました。仏壇や神棚まわりに、煌びやかな金を使うのは、古来からのDNAだったりするのかもしれません。