助成金についてパート2

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について続きを書いていきます。

一般事業主行動計画の策定・提出が終わったら、メンドクサイ手続きはあまりないです。

厚労省のHPから助成金の申請用紙をダウンロードし、必要事項を記入して提出して終わりです。(笑)

記入方法については、同じくHPに記入例がありますのでそれを見てもらうのが一番わかりやすいと思います。じゃあ何を書くんだって話になるので、個人的に間違えた注意点を書いていこうと思います。

①従業員数

申請用紙(様式第1号①)に記載する箇所があります。私も何も考えずに書いたんですが、間違いでした。(笑)

同じく様式第1号①下部注意事項3に記載がありますが、「支給申請を行う日の属する月の初日において、~常時雇用している労働者(2か月を超えて雇用されるものであり、かつ~)」ということです。

なので、短期雇用者やパートさんなど勤務時間が短い人は除外されます。

ただし、●雇用期間の定めのない人、●2か月を超える雇用期間の人は2か月経っていなくても対象となるようなので注意してください。

②提出書類

現在の厚労省の両立支援等助成金のページを見ると、ぱっと見提出書類ってすごく少ないように見えます。

しかし、ページ下部に共通様式についてのリンクが貼ってあり、そちらのページの必要書類も記入して提出する必要があるので忘れないようにしてください。

私は気づかずに一度提出に行きました。(笑)

以下、提出書類一覧を記載しておきます。

①両立支援助成金(出生時良質支援コース)支給申請書(様式第1号①②)及び支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

②労働協約または就業規則及び関連する労使協定

③男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み内容を証明する書類及び取り組みを行った日付がわかる書類

④対象者の育児休業申出書

⑤対象者の育児休業前1か月及び育児休業中の就労実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカードなど)

⑥雇用契約期間の有無、所定労働日が確認できる書類(労働条件通知書、就業規則など)

⑦育児休業に該当する子がいることを確認できる書類及び当該この出征日が確認できる書類(母子手帳、健康保険証など)

⑧一般事業主行動計画を労働局長に届け出ており、またその一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じていることがわかる書類(自社HPの印刷書類など)

⑨支払方法・受取人住所届及び通帳の写し等支払い口座番号が確認できる書類

以下、生産性要件を満たす場合

⑩生産性要件算定シート(共通要領様式第2号)及び算定の根拠となる証拠書類(損益計算書など)

⑪(生産性要件算定シートによる計算の結果、生産性の伸びが6%未満の場合)与信取引等に関する情報提供にかかる承諾書(共通要領様式第3号)


2020年度については、たまたま運がよく?個別支援加算が新設されていたので、そちらも対象として申請しました。

個別支援加算とは?

男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みに加えて、対象男性労働者に対し、育児休業取得前に個別面談など育児休業の取得を後押しする取り組みを行った場合に、金額が加算されます。

正直、面談とかそんなに労力のかかるものでもなかったので、時間を作って面談等を行って申請しておきました。

これについては特段間違えやすい部分はないと思うので、軽い紹介にしておきます。


以上が、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を申請するまでの流れでした。

まだ認定?は来ていないので確実に通るわけではないですが、窓口の方とお話をして、書類としては以上の書類をそろえればいいということでした。

進展があって、不認可になった場合は理由とか不足部分等を改めて書いていこうと思います。


読みづらい文章ですが、最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。
記事の内容などご要望があれば、私でできる内容であれば書かせていただきます。

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