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難病患者の方の「働く」

難病患者を障害者雇用率の対象に 患者団体が就労支援へ請願書
2024年5月20日 18時36分

難病は難病であるだけでは障害者の法定雇用率の対象にはなりません。
中には病状が悪化して「障害者の状態」になり、その手帳を取得する方はあります。

そして、難病患者の方への雇用対策として特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

があります。
ただ、これは雇用の後押しにはなりますが根本の解決には至りません。難病患者の方が活躍するためには、合理的配慮も必要となります。

冒頭に紹介したニュース記事では、法定雇用率に入れば難病患者の方の就労が進むのではないかという意見があります。
個人的な肌感覚ですが、確実に効果はあり、進みます。しかし、「難病」というふた文字で括ってしまうには難病の種類は多く、その困難さも様々なようで、すべての難病患者の方が就労できる事にはならなそうです。比較的配慮が少なく容易い状態の方から雇用がされていくのではないかと想像します。

このニュース、ポイントは難病患者福祉手帳の新設ではなく法定雇用率に入れようという事。手帳の新設は福祉予算の関係もあり、かなりハードルが高そうです。発達障害者手帳が新設されずに精神保健福祉手帳で対応されたのと同じ事情があるかもしれません。

過去、発達障害のある方が精神手帳を取得できなかった時、知的障害者判定を受けて障害者雇用枠で就労された方がいました。
これは福祉制度上の知的障害ではなく、職業上の知的障害者であるという判定です。(基準などは知らないです)
重度知的障害者判定というものもありますが、それと同じような仕組みでしょう。

厚生労働省では、職業困難性を測るという話も聞こえてきます。その過程で、障害者手帳(福祉)に限らずに労働の方面での困難さのある方への支援が進むものと思います。


ちなみに、現時点でも「障害者手帳を持ってない難病患者」の方も福祉サービスである「就労移行支援事業」を利用できます。
障害者の訓練機能ではありますが、働く上で困っている方の支援をしている支援者たちですから、難病患者の方の就労支援にも力になっていけるはずです。

ぜひ、最寄りの福祉課に質問してみてください。
もしくは、弊施設でよろしければ見学や情報提供ができますので、まずはお問い合わせください。

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