過去問論点:不動産登記法

〇この記事の参考図書


〇原則(共同申請主義)
 登記は、登記権利人と登記義務人が共同して申請しなければならない。

→共同で登記を行うことが義務付けられている登記に関して、その登記を行わなければらない確定判決が裁判所から出ているときは、単独で登記の申請をすることができる。

〇相続、または法人の合併による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

〇共同相続人の一人は、自己の持分だけに関して登記を申請することはできない。(登記判例)
 →この場合、共同相続人の一人は、相続人全員の保存行為として、共同相続人全員名義の所有権の保存の登記を申請することはできる。

〇抵当権、賃借権は登記することができる。

〇配偶者居住権は登記することができる。

〇建物が滅失したときの滅失の登記は、滅失したときから1カ月以内にすること。

〇仮登記の単独申請
 仮登記の申請は、仮登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分があるときは、単独で申請することができる。

〇仮登記→本登記をする際の第三者の承諾
 所有権に関するもの→第三者の承諾が必要
 所有権以外に関するもの(例:抵当権設定登記など)→第三者の承諾は不要



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