契約不適合責任について

・抵当権がついている不動産を購入し、抵当権が実行されたときは、抵当権の存在を知っていた時でも、損害賠償責任、契約の解除を売主に申し出ることができる。

・契約の不適合の立証責任は…
損害賠償の場合→売主がすること。
履行の追完請求→売主に帰責性はないのでしなくてよい。

・契約の不適合責任の請求は、買主は不適合を「知ったときから1年」以内にしなければならない。(これが民法による契約不適合責任よる規定である。しかし、宅建業法では、不動産という継続性の高い販売物に対していつまでも「知った時から1年」とすると、業者に対してリスクが大きいと判断した。そこで、「引き渡した時から2年」という規定が設けられたのである。

・契約不適合による解除はいつでもできるわけではない。

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