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入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ⑰

こんにちは、Itsukiです。
5月になりました。GWでお休みされてる方も多いでしょうが、逆に稼ぎ時で慌ただしく仕事をされている方もいるでしょう。新社会人の方にとっては1ヶ月経っていろいろ思うところがあるのではないでしょうか。

1.通勤手当

皆さんの会社では通勤手当は支給されているでしょうか。
通勤手当は自宅から会社までに要する交通費です。
通勤するから必要だし、会社から支払われて当然と思いますよね。
ですが、通勤手当は時間外手当のようにかならずしも支払われなければいけないものではありません。法律的には会社に支払義務はないのです。
就業規則などの規定に定めがある場合や労働条件通知書に記載がある場合、会社に通勤手当の支払義務が生じます。

2.在宅勤務と通勤手当

通勤手当は通勤するから必要ですが、通勤しなければ不要ですよね。
そうすると在宅勤務の場合、通勤手当はどのようになるのでしょうか。
会社の定めにより様々ですが、以下のいずれかの取り扱いが多いと思います。
①通勤した日数分を通勤手当として支払う場合
②通勤した日数分を旅費として支払う場合
③通勤日数に関係なく1ヶ月分支払う場合

1ヶ月の通勤手当(定期代)が20,000円の人が在宅勤務で5日間通勤し、1日の往復で1,200円の交通費を要した場合、上記①~③の経理処理を考えてみましょう。
①給与  6,000 / 現預金  6,000 ※1,200×5日=6,000円
②旅費  6,000 / 現預金  6,000
③給与  20,000 / 現預金 20,000

①と②は同じことをしているのに取り扱いが変わりますね。③は通勤していないのに支払われるなんてなんか変ですよね。
これらの違いは冒頭の説明の通り、会社の定めにより異なってきます。
会社の就業規則等に通勤手当は「通勤した日だけ支払う」と定めてあれば①の取り扱いになるし、「旅費として精算する」としていれば②の取り扱いになります。単に「月額の通勤手当を支払う」と定めている場合、③の取り扱いになってしまいますが・・・・。

3.社会保険料と通勤手当

前回の説明で少しふれましたが、健康保険料や厚生年金保険料は会社と折半して皆さんが負担しますが、その計算の基礎となる金額は給与や賞与をベースにされます(計算基礎の対象となる手当とならない手当てがありますが詳細は割愛します)。
通勤手当は社会保険料の計算の基礎となります。
そうすると上記①と②では社会保険料の金額が異なりますよね。旅費は社会保険料の計算に含まれないので②の方が会社と皆さんの負担が小さくなります。厳密には通勤費の多寡により変わらない場合もありますが、通勤費の処理が変わるだけで社会保険料の金額も変わります。

就業規則をはじめ、会社の定めによりこんなところにも影響が生じるのです。
ご自身の会社ではどのように定めてあるか一度確認して見てはいかがでしょう。

今回はここまです。
またお会いしましょう(^_-)

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