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著作権について勉強した話

現在勉強させていただいている。合志市クリエーター塾ですが、本日の授業は、難しくて聞きたくないけど大事な著作権の話

こうやってnoteを使って「学んだことをメモがわりにアウトプットしていきなさい。」と前回徳力さんの授業で学んで頑張ってアウトプットしています。

もちろん文章を書くのも谷本さんみたいに上手にできずに苦労しているんですが、何より画像や内容を書いていいものなのか?使っていいものなのか?すごく悩みます。

↑このくらい文章が上手になりたい・・・。


著作権を学ぶ

今回の講師は、株式会社ロボットの法務担当の中上川さんでした。まず始めに、著作権の考え方として、他人の権利を侵害してしまうこともあるが、自分の権利を侵害されることもある。
「そういえば・・・。自分の作ったものにも著作権あるんだ」
相手のを侵害する可能性があると同時に、自分の著作権も侵害されることがあるってことを完全に忘れていました。

キーワードは「炎上」

著作権に直接当てはまらない場合でも、SNSなどの情報が溢れる昨今では、訴訟リスクだけでなく、炎上してしまうリスクもある。
自分が直接盗作をしたつもりがなくても、様々な創作物を見てきて自分の「好きな感じ」って出来上がっていると思うんですが、結果的にそういうのって誰かが作った著作物を記憶として覚えていて、自分の考えとして出力してしまうことって結構ある気がします。自分で言えば、映像の好き、嫌いや企画を考えるときにそう言った好きな映像の感じが浮かんでそういったものにしようとしますが、よくよく考えたらそれは、あの映像のあのシーンの感じだった。なんてこと結構あると思います。
そう考えると・・・。

パクリと感性は紙一重??

無用な権利トラブルから避けるために

動画や写真を撮影していく中で、とっても大切なこと。
実際自分たちのグループでも、街中で撮影したため、お店の看板や通りすがりの人など様々な意図していない写りこみって結構あって編集の時にどうするか悩みました。
制作業務の中で発生する様々な権利
①著作権
②肖像権
③商標権
④景品表示法
などがあります。

著作権とは何か?

著作権とは、ざっくりと言うと、自分の著作物を他人に無断で利用されない権利のことです。
権利を持っている人から原則として権利の使用について許諾を得ないといけません。著作権は「複製権」「演奏権」「上映権」などなど細かく枝分かれしているみたいです。←多すぎてわかりません(笑)
著作権に関する有名な話として、著作権の存続の基本は死後70年までと言うものがあります。こういった内容が載っているのが、著作権法になります。実際に著作権法2条1項1号には、このようにのっているようです。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
具体的な例としては、小説や絵画、映像、写真、コンピュータプログラムなどがあるようです。ここの話で、面白かたのは、
例えば・・・。
・商品スペックやデーターなどの単なる事実情報は除く
・機会的に生成されたものは除かれる。(AIが作ったもの)
・単なる企画やアイデアなどは当てはまらない。
などなど「へぇ〜」って思える内容がありました。

著作権の権利者は、製作者本人とは限らない。

もちろん著作物を作った人が著作者であることには間違い無いのですが、その人が会社に所属している場合は、法人が著作権を持っていたり、必ずしも作った本人が、著作権者と限らないと言うこと。
これは、制作会社に依頼して、制作会社が作って、依頼されたクライアントに渡すなどの行為がこれにあたります。
その場合でも、財産権は譲渡しますが、人格権は必ず制作者or会社にのこるそうです。

著作権の例外措置もある。

2012年の改正で、一部著作権者の許諾を必要とせずに使用できることになったそうです。どのような場合に例外となるのか?

写り込んだ他人の著作物を分離することが困難であること
写りこんだ他人の著作物が、作成する写真や動画への影響が軽微であること
写り込んだ他人の著作物の著作権者の利益を不利に害しないこと(利益不侵害性)

ただし、以下の場合は従来通り許諾が必要です。
①本来の撮影対象として、ポスターやキャラクターや絵画を撮影した写真を掲載する場合
②撮影時に、重要なシーン撮影者に積極的に見せる意図を持って設置し、これを収録した場合
つまりは、それを撮ろうと思って撮るかどうか。看板を写すシーンだったら、看板の許可がいる。道路を撮った映像に一部看板が映り込むなどの場合は不要。
けれども・・・。
法的な問題とクレームが来るかどうかは別の論点になる。

肖像権も複雑

肖像権には下記の種類の権利があるようです。

パブリシティ権:肖像の占有する権利(財産的利益)※芸能人
プライバシーの権利:みだりに撮影公表されない権利※主に一般人

本人が特定される場合には肖像権(プライバシー)が発生する可能性があるので注意
有名人の写真などを使って顧客誘引を利用し、経済的利益を得ている場合はパブリシティ権の侵害にあたり完全NGとなる。
近年人気の無料の写真サイトやアドビストックはカメラマンの権利(著作権)は処理しているが、写っている人の肖像権は処理されていない場合が多いので気をつけないといけない。実際に規約に書いてあるそうです。読む人いないよね・・・。

肖像権の処理の仕方として・・・。
亡くなった方の肖像:遺族や管理団体に確認
存命の方:広告出演契約を締結
一般人の場合;広告出演契約または個人情報の利用同意書の締結

近年文字だけのロゴマークなどは、著作権はないとの判決が出た。この場合は、著作権は無いが、商標権で争われる事になるそうだ・・・。また複雑になった。
あんまり気にして、書き換えてしまうと、かえって品位を下げて問題になる場合がある。例えば「TSUTAYA」を「TATUYA]みたいな感じで書き換えるとかえって変になります。

学んだこと

著作権侵害や、肖像権侵害など様々な権利について配慮しながらも悪意や品位を損なうような映像は作らず、権利についても一つづつ処理していくと良い。ちゃんと気にしよう法律(笑)


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