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反面調査って何ですか?

税務調査にはいろいろな種類のものがありますが、よくあるのが今回取り上げる「反面調査」です。

そもそも、「反面調査」とは何でしょうか?

反面調査は、税務調査に入った会社・個人事業主の取引先や銀行などに対して、波及的に税務調査に入って、取引実態や金額を正確に把握するために行われるものです。


目次
1. 取引が打ち切りになるケース
1.1. ケース1
1.2. ケース2
2. 反面調査の法律規定


1. 取引が打ち切りになるケース

反面調査は、法律でも認められています。しかしその一方で、反面調査を行われてしまっては、取引先や銀行などとの関係性を壊される可能性があるのも事実でしょう。

取引先に反面調査に入られれば、その取引先は「えっ!?あの会社は何かヤバいことでもやっているのかな」と疑うこともあり得ます。

反面調査に入られた影響で、今後の取引が縮小されたり、最悪のケースでは、取引が打ち切りになってしまうケースまであります。

それほど、反面調査というのは、一般的な受け止められ方として良くない、ということでしょう。

では、なぜ反面調査が法律で認められているのでしょうか?2つのケースを考えてみましょう。


1.1.ケース1

税務署がある会社に税務調査に入りました。

しかし、その会社は脱税しているため、バレないように請求書や領収書などを偽造しています。調査官は数枚の請求書・領収書が偽造・ねつ造されているのを見つけました。

しかし、どの書類がおかしいのか、まだまだある膨大な資料を全部チェックすることは実質不可能に近い状態です。

このようなケースでは、提示した書類がもう信じられる状況ではないのですから、調査官としては取引先などに反面調査をしなければ、正確な金額がわからないというわけです。


1.2. ケース2

税務署がある会社に税務調査に入りました。

しかし、その会社は以前、ビルの1階に入っている飲食店で火事があり、消防車に消火活動の中で、請求書や領収書などがすべて水浸しになりました。

まったく悪意がなく、完全に被害者なのですが、結果的には税務調査で提示しなければならない請求書や領収書などがないわけです。

このようなケースでは、調査官としては何も確認しようがないわけですから、仕方なく反面調査を行わなければなりません。


2.反面調査の法律規定

では、反面調査は「どのような場合でも」認められるのでしょうか。

税務調査の権限を定める法律には、下記のように規定されています。

国税通則法第74条の2                                                                                  国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

このように、反面調査というのは「必要があるとき」に行われるものであって、必要がない場合は、反面調査を実施することができないのです。

上記の2つのケースのように、反面調査を実施しなければ税務調査ができない・骨抜きになってしまう場合には、当然反面調査を実施することができますが、逆に言えば、このように客観的に考えて必要性がない場合には、反面調査はできないのです。

反面調査には「必要性」という要件が必須であることは知っておかなければなりません。




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