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住民税にビックリ!このカラクリを解き明かしましょう

3月15日を期限とした確定申告が終わってから、次に「税金で困った!」となるタイミングは6月です。

これは、住民税の通知が6月に来るからですね。

■なぜ税金で困るのか?

芸能人やスポーツ選手などが、よくテレビで「年収が下がった時に、住民税が支払えなくて困った」などと話しているのを見かけますが、これは住民税の仕組み・時期を理解していないから起こることです。

■住民税の仕組み

さて、今回は住民税の仕組みを解説しましょう。

まず、住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものをいい、1月1日の時点で住んでいる市町村に納めることになります。

それぞれ、「所得割」と「均等割」の2つから構成されており、市区町村によって税率や金額が少しずつ異なっています。

所得割とは、所得に応じて課税されるもので、都道府県民税6%+市区町村民税4%=10%で、これは全国一律となっています。

また均等割は、所得がゼロでも発生する住民税で、都道府県民税3,500円+市区町村民税1,500円となっている地域が多いようです。

例えば、サラリーマンで年収600万円、専業主婦・子供2人という場合でいえば、住民税は年間15~20万円になります。

■住民税の納付方法

次に、住民税の納付方法ですが、所得税から説明した方がわかりやすいので、先に所得税の納付方法から。

所得税は、2つの納付方法があります。

〇会社勤務のサラリーマン

毎月給与から所得税を天引きされていますね。これを「源泉徴収」と呼んでいます。

給与から所得税を差し引いて、会社が本人に代わって納付しています。

そして、年末に「年末調整」が行われることになります。

これは、所得税を1年分(1月~12月)再計算した上で、天引き(源泉徴収)した金額と差額を計算しているのです。

一般的には、天引き(源泉徴収)された金額の方が大きくなるので、「年末調整=税金が戻ってくる」となりますが、不足分があれば、さらに天引きされることもあり得ます。

〇個人事業主(や確定申告が必要な人)

個人事業主の場合は、給与から天引きされるということ自体がないため、3月15日までに確定申告をして、所得税を納付する必要があります。

さて、住民税は所得税とは仕組みが異なっています。

具体的には、所得税の年末調整・確定申告を行った内容をもとに、住民税が計算されることになります。

住民税の改定は、毎年6月に行われています。

サラリーマンの方であれば、6月分から住民税の天引き額が変わることになりますので、昨年の給与(ボーナスを含む)が高かった方は、天引き額がいきなり増える=手取り額が減ることもあります。

個人事業主の方であれば、3月に所得税を納付したのに、6月になって住民税の通知が届いて驚く人も多い、というのは、こういうカラクリがあるのです。

■住民税は後払い

特に、昨年の年収が高かくて、今年になって年収が落ちている方は、住民税が1年分の後払いになっていることから、納付が大変になるケースに陥りがちです。

所得税だけではなく、住民税まで考慮して、税金の納付資金を確保しておく必要があります。


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