領収書がなくても経費にできる!?
確定申告をするのに、領収書を整理していたら・・・
「あれっ!?確かにあの支払いをしたのに、領収書がない!」
あまりいいことではありませんが、実際によくあることですよね。
今回は、「領収書がないと経費にならないのか」について解説しましょう。
目次
1. 経費には出来る…けど
2. 領収書がなかった場合の対応方法
2.1. 支払った事実がわかる(通帳など)ものを残しておく
2.2. 支払った事実をメモ書きで残す
3. 消費税は別
1.経費には出来る…けど
結論から書くと、領収書がなくても経費になります。
難しい言い方をあえてすると、「領収書の保存は経費として認めてもらうための要件ではない」ということです。
これは、個人事業主が確定申告をする所得税でも、会社の申告である法人税でも同じです。
ただし、領収書がなくても経費にするということは、その後の税務調査で問題になる可能性大です。
税務調査を担当する調査官の中には、「領収書がないと経費にできません」と否認指摘する方もいるようですが、それは間違っています。
領収書の保存がないと経費になりません・できません、という税法の規定はないのです。
2.領収書がなかった場合の対応方法
領収書がなくて経費にする場合の対応方法としては、
2.1.支払った事実がわかる(通帳など)ものを残しておく
多くの人は「領収書」にこだわりますが、大事なのは「支払った事実がわかるもの」を残しておくことです。
当然ながら、支払ってもいないものは経費にできないのですが、裏を返すと、支払っていることさえ明確であれば経費にすることができます。
2.2.支払った事実をメモ書きで残す
上記のように、振込で支払い通帳が残っていればベストなのですが、
現金で支払った場合のように、支払った事実を明確にできない場合もあります。
また、現金払いで領収書をもらい忘れた場合、さらには自動販売機のように、そもそも領収書が出ないケースもあります。
このような場合は、きちんとメモ書きを残しておくことです。
もちろん、メモ書きだけで税務署が信用してくれるのか?
という問題は残りますが、領収書がないのですから、致し方ありません。
ここで、メモ書きもなく、何に使ったのかもわからない、となると、さすがに税務署も「経費として認めます」とは言わないでしょう。
逆に、メモ書き程度であっても記録が残っていれば、「事業をする上で、いつもそのような経費・支払いがある」「通常、事業をする上で、そのような経費・支払いがあっても当然だ」と判断できれば、税務署も経費として認めざるを得ません。
3.消費税は別
なお、一点だけ注意が必要なのは、消費税に関しては領収書が保存要件となっていますので、経費にはできても、消費税を差し引いて計算できない、というのが厳密な解釈になります。
いずれにせよ、日頃から領収書などの整理・保存を適正に行なっておくことが大切ですが、どうしても人間のやることですから、紛失などは起こり得ます。
領収書がないからといって、経費にできないというわけではありませんので、上記の点気を付けて確定申告してください。
◎税務申告の不安・税理士探しを無料でご支援します!
「無申告の状態が続いていて不安・・・」
「税務調査が不安・・・」
「自社に合う税理士の探し方がわからない・・・」
そんなあなたを、
全国1万9,000人の税理士ネットワークをもつ
KACHIEL(かちえる)が無料でサポートします!
▼ ▼
詳しくはこちらから♪