決算期変更を活用する
税務上の取扱いとして、役員報酬は同じ決算期内で増減できないことになっています。
役員報酬は毎月「一定金額」であることが原則なのです(厳密にいうと、役員報酬を増減させた場合、その差分は税務上の損金になりません)。
例えば、毎月50万円支給していた役員報酬を、突然来月から100万円に増額することなどは認められていません。
■なぜ役員報酬を突然増減させる事が出来ないのか?
これは、法人の利益調整のために役員報酬の増減をさせないためとされています(役員報酬を自由に増減できるなら、法人の利益を自由に増減できるのと同じであるため)。
こう考えると、銀行との対面上の問題などで、役員報酬を下げて、法人の利益を増やす分には問題ないのかと考えそうなものですが、役員報酬を下げるのも「業績悪化改定事由」といって、かなりの理由・要件が必要とされています。
役員報酬を変えられる条件
その要件については、国税庁のホームページに載っていますので、詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。
「役員給与に関するQ&A」(平成24年4月改定)
もっとも基本的なパターンとしては、決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで役員報酬の支給額を変更することです。
つまり、期が変われば当然に役員報酬を変更することができるというわけです。
■決算を待たないといけないのか?
では、役員報酬を増減させたい場合、決算が終わるまで絶対に待たなければならないのでしょうか。
業績が極端に悪くなったわけではない、決算期が到来するまでにまだ数ヶ月ある、しかし、何とかして役員報酬を増減させたい場合はどうすればいいのでしょうか。
実はたった1つだけ、簡単に役員報酬を増減させる方法があります。
それは、「決算期の変更」です。
たとえば、3月決算の法人で5月に役員報酬を決めたとしましょう。
しかし、年末にかけて思ったより利益が計上されており、役員報酬をもっと上げたいと考えたとすると、3月決算を12月決算に変更するのです。
こうすれば、年明けから役員報酬を変更することが可能になります。
決算・事業年度を無理やり前倒しするということですね。
決算期(月)の変更は登記など公的な手続きが不要で、定款だけ変更して税務署に届け出をすればいいので、手続きも簡単にできます。
また、決算期を変更しても、税務調査に入られやすくなるという事実はありません。
ただし、1期分だけ1年より期間が短くなってしまいますので、決算を締める作業等は手間になりますので、その点はご注意ください。
役員報酬を増減させたい場合に、決算期変更は有効な手段ですので、ぜひ活用してください。
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