見出し画像

インボイス制度

10月に制度が導入される予定ですが、今取引している事業主さんとの関係はどうなるんでしょう?


制度概要

制度をざっくりまとめると、国が定めた請求書や納品書などに、インボイス(適格請求書)に必要な内容を記載することで、企業が仕入れにかかった税金を控除できる制度です。

計算例

消費税は企業がお客様から受け取った額の内、仕入れ時に払った消費税分を差引き納税しています。これを仕入税額控除といいますが、インボイスがないと税額控除できません。
仮に個人事業主の方が仕入れで払った消費税額が20万円で、企業への売上で得た利益にかかった消費税額が50万円なら50万円−20万円=30万円を企業は納税することになりますが、インボイスがないと50万円を払うことになります。
これは企業が仕入時の消費税を過大経常し納付を減らす不正を防止するためなんです。

問題点

ただ、個人事業主の方が免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の場合、課税事業者にならないとインボイスが発行できません。課税事業者に登録すると納税義務が発生し、未登録だとインボイスが発行できないので上記により企業から事業者登録を求められるか、相当額を値下げ要請されるか、契約を打切られる可能性が出ています。

経過措置

国は未登録事業者へ経過措置をとるとのことですがどうなんでしょう?
インボイスがなくても企業が税額控除を受けられる経過措置は6年間。
未登録事業者のような小さな企業や個人事業主には死活問題です。
他にいい方法はないのでしょうか。
マイナンバーのように、何でも登録させるのは果たしてどうなのか…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?