[無料]あけましておめでとうございます。レカネマブ・精神保健福祉法改訂など雑感

 令和6年、明けましておめでとうございます。
 ぽろにあです。

 というわけで、新春最初の記事は、今話題のレカネマブについてなど、とりとめもなく、ぽろにあの思うところを綴っていこうと思いますー。

レカネマブについて

 いよいよレカネマブ(レケンビ(R))が保険収載されましたね。
 ぽろにあも、認知症専門医として、大いに気になるところではあります。

 ただ、レカネマブの「最適使用推進ガイドライン」を読むと、かなり使用に対するしばりが大きいですね~。特に施設基準。

 端的に言って、まず自施設にMRIがないと導入治療ができないっぽいですね。これは結構ハードルが高いです。認知症疾患医療センターですら難しいところもあります。

 医師側のしばりは、関連学会の専門医(日本認知症学会や日本老年精神医学会の専門医でなくともよい)であることと、学会のアルツハイマー病に関する講習、企業のMRI読影講習を受けていること、という感じ。
 まあ、これは何とかなりそう。というかぽろにあはもうどちらの講習も受けました。
 MRI読影講習はエーザイのホームページのe-learningで大丈夫なので、興味がある方は調べてみてください。

 とは言え、上述の施設側のしばりのため、しばらくぽろにあはレカネマブを扱う機会はなさそう。使ってみたいけど、それだけのために職場を移るわけにもいかず。ひとまず、動向の注視を継続していこうと思います。

精神保健福祉法改正について

 昨年から、精神保健福祉法の改正が細々と行われているのは、精神保健指定医なら当然ご存じでしょう。

 昨年4月からは、医療保護入院の同意を与える家族等から虐待を行った者は除かれています。また、医療保護入院の際の書面告知の内容に入院理由が追加され、告知先に同意を行った家族等が追加されました

 そして、今年4月からは、家族等の全員が同意又は不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長同意を適用することができることとなりました

 上記の改正は、実臨床に鑑みて適正なものとぽろにあは思います。ただ、今年4月からは、他にも医療保護入院期間に対する改正などがあり、これは臨床での手続きが単に煩雑になるだけではないでしょうか。詳しくは下記で調べてみてください。


 というわけで令和6年も始まりましたね。この前平成から令和に変わったばかりだと思ったのですが、あっという間です。今年は上記のほかにも、「子ども家庭ソーシャルワーカー」の設立など、いろいろ気になるニュースがありますので、引き続き注目していきます。

 今年も宜しくお願い申し上げます。

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