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【福利厚生】年休の豆知識「取得しないと消滅?」 

こんにちは。東京センター部 労務担当の山田です。

みなさまご存じの有給休暇ですが、正式には「年次有給休暇」
(略して年休有給休暇)と言い、賃金が支払われる休暇のことを
指します。
今回は、年休についての豆知識と有給休暇5日取得義務化について
ご紹介させていただきます!

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1.年休の豆知識

①付与の条件とは?
■雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務していること
■その6か月の全労働日の8割以上出勤していること
上記2つの条件を満たす「全労働者」が、有給休暇付与の対象者です。
(労働基準法第39条)

②付与日数は?
有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態・状況・勤続年数に応じて決まります。

■通常の労働者の付与日数

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■週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

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※厚労省HP「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より引用

③付与、取得の単位は?
有給休暇の付与単位は、基本「1日」とされています。
有休取得の際は、「1日」単位以外より取得しやすくするため、
「半日単位」「時間単位」の有給使用も認められています。

④取得方法は?
取得方法はいたってシンプルです。
定められている「休暇届」を上司に申請し
承認していただければ取得できます。

⑤使わないとどうなるの?
消化されないものは翌年に繰り越されます。
ただし、有給休暇にも「2年」という有効期限があり、
超えた場合は繰り越せず、消滅⚠️します。

2.有給休暇5日取得の義務化とは

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、
2019年4月1日より当年度10日以上年休が付与された従業員について、
5日以上の年休を取得することが義務付けられました。
この義務に違反して、対象となる従業員が年休を取得しなかった場合には
1人あたり30万円以下の罰金が課されます。

①義務化の対象者は?
年に10日以上の有給休暇が付与された全ての従業員

②対象期間の考え方は?
10日
以上の有給休暇が付与された日から1年以内に取得する。

【注意事項】
①前年からの繰り越し分が10日以上あったとしても、
今年度の年次有給休暇の付与がされなかった場合
(出勤率が8割未満であった場合)
には5日取得義務の対象者にはなりません。

②時間単位有休は5日取得義務に含まれません。
10日付与されたうち、5日分を時間単位有休で使用した場合でも、
別途5日年休の取得が必要となります。

3.おわりに 

年休についての豆知識はいかがでしたでしょうか。

東京センター部では「有給休暇5日取得の義務化」については、
法改正後の2019年度以降全員取得しています。

また、会社の計画的な休暇取得の目標に「休暇取得平均12日以上
とありますが、昨年度はこの目標をクリアすることができました✨
ありがとうございました!     

これからも、プライベートの時間の確保や、心身のリフレッシュを
図るため計画的な休暇取得を推進いたします。🐰

年休が消滅する前にぜひ取得しましょう\(^^)/






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