【福利厚生】年休の豆知識「取得しないと消滅?」
こんにちは。東京センター部 労務担当の山田です。
みなさまご存じの有給休暇ですが、正式には「年次有給休暇」
(略して年休や有給休暇)と言い、賃金が支払われる休暇のことを
指します。
今回は、年休についての豆知識と有給休暇5日取得義務化について
ご紹介させていただきます!
1.年休の豆知識
①付与の条件とは?
■雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務していること
■その6か月の全労働日の8割以上出勤していること
上記2つの条件を満たす「全労働者」が、有給休暇付与の対象者です。
(労働基準法第39条)
②付与日数は?
有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態・状況・勤続年数に応じて決まります。
■通常の労働者の付与日数
■週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
※厚労省HP「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より引用
③付与、取得の単位は?
有給休暇の付与単位は、基本「1日」とされています。
有休取得の際は、「1日」単位以外より取得しやすくするため、
「半日単位」「時間単位」の有給使用も認められています。
④取得方法は?
取得方法はいたってシンプルです。
定められている「休暇届」を上司に申請し
承認していただければ取得できます。
⑤使わないとどうなるの?
消化されないものは翌年に繰り越されます。
ただし、有給休暇にも「2年」という有効期限があり、
超えた場合は繰り越せず、消滅⚠️します。
2.有給休暇5日取得の義務化とは
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、
2019年4月1日より当年度10日以上年休が付与された従業員について、
5日以上の年休を取得することが義務付けられました。
この義務に違反して、対象となる従業員が年休を取得しなかった場合には
1人あたり30万円以下の罰金が課されます。
①義務化の対象者は?
年に10日以上の有給休暇が付与された全ての従業員。
②対象期間の考え方は?
10日以上の有給休暇が付与された日から1年以内に取得する。
【注意事項】
①前年からの繰り越し分が10日以上あったとしても、
今年度の年次有給休暇の付与がされなかった場合
(出勤率が8割未満であった場合)
には5日取得義務の対象者にはなりません。
②時間単位有休は5日取得義務に含まれません。
10日付与されたうち、5日分を時間単位有休で使用した場合でも、
別途5日年休の取得が必要となります。
3.おわりに
年休についての豆知識はいかがでしたでしょうか。
東京センター部では「有給休暇5日取得の義務化」については、
法改正後の2019年度以降全員取得しています。
また、会社の計画的な休暇取得の目標に「休暇取得平均12日以上」
とありますが、昨年度はこの目標をクリアすることができました✨
ありがとうございました!
これからも、プライベートの時間の確保や、心身のリフレッシュを
図るため計画的な休暇取得を推進いたします。🐰
年休が消滅する前にぜひ取得しましょう\(^^)/
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