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【#私たちの選挙】衆議院議員総選挙を前に思うこと

10月31日は衆議院議員総選挙ですね。

僕は当日仕事のため、先日、期日前投票をしてきました。

20才になって選挙権を得てから、国政・地方に関わらず投票しなかったことはありません。

選挙前にニュースを見ていると、

「誰に投票してよいのかわからない」

「誰かやっても同じだと思う」

とインタビューで発言されている方々が出てきます。

たしかに、社会保障はどの政党も充実させると言っているし、経済政策も外交政策も似たような感じですからね。

「社会保障は〇〇党、経済政策は△△党」と言われる方もおられるかもしれませんね。

そんな中、僕の投票する候補者や政党の判断基準は、「憲法9条」を変えようとしているかどうか?です。

簡単に言うと、僕は「憲法9条」を変えてほしくないので、「変える」と言った候補者や、「憲法改正」を掲げる政党には投票しません。

太平洋戦争での敗戦から76年。

他にも要因はあるかと思いますが、日本が再び戦争をしなかったのは「憲法9条」の存在が大きいと思います。

世界に類を見ない「憲法9条」

うちの8才と3才の子どもがもう少し憲法のことをわかるようになったら、「9条」のことを伝えたいのです。

「昔、日本には『9条』っていう条文があってね…」という話はしたくないのです。

もし、「憲法」についてよく知らないけど興味はある、もう少し知りたい、と思われる方にオススメの本です😉

少し長くなりますが、引用して紹介します。

憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この条文では、憲法を尊重して守る義務を負うのは、天皇をはじめ、国務大臣、国会議員など公務員であり、この中に「国民」は入っていません。憲法を守るべき立場の人は、国民ではなく為政者たちです。
法律は国民がそれを守る義務を負うものですが、憲法は国家権力が守る義務を負うものです。法律が国民の自由を制限するものであるのに対して、憲法は国家権力側を制限して国民の人権を守るものです。
侵略戦争の放棄というだけでは、この9条の独自性はありません。侵略戦争の放棄を含めて、なんらかの平和条項を持っている国は世界で120カ国以上あります。フランス革命直後にできたフランス最初の1791年憲法にすら、侵略戦争放棄の条項はありました。
日本の憲法の特長は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とする2項によって、自衛戦争を含めた一切の戦争を放棄したことにあります。戦力を持たないから、たとえ自衛のためであっても戦争は一切しません、戦争する権限も国に認めません、ということです。日本の憲法の本質は、9条の2項にあるのです。

僕は仕事上、多くの戦争を体験された高齢者の話を聴かせてもらいました。

皆さんが「戦争はしちゃいけんよ」と言われます。

大切な人を失い、それでも生きてこられた方々の言葉は重いです。

無駄にしてはいけないと強く思います。

今回はほとんど争点になっていませんが、各党の改憲への考え方についてはこれからも目を向けていこうと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



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