相続税の計算

相続税計算の3ステップ

ステップ1:まず、相続税の課税遺産総額の計算
ステップ2:次に「相続税の総額」の計算
ステップ3:最後に、各人の納付税額の計算

相続税の課税遺産総額の計算(ステップ1)

 様々な相続財産の課税価格の合計額から、以下の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する。

遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円+法定相続人の数

① 基礎控除額の計算における法定相続人の数、相続に放棄があった場合でも、その放棄はなかったもの(普通に相続した)とみなして計算する。
② 被相続人に養子がいる場合法定相続人の計算上の普通養子の数には限度がある。実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までとなる。
③ 代襲相続人は(2人いたら2人とも)法定相続人の数に含める。

「相続税の総額」の計算(ステップ2)

 「相続税の総額」(実際の総額とは異なる相続税の計算プロセスにおいて出てくる概念)の計算においては、各相続人の実際の相続分にかかわらず「各人が法定相続分を取得した」仮定して計算し、その金額を合算する。

各人の納付税額の計算(ステップ3)

 「相続税の総額」を、各相続人の実際の遺産の取得割合に応じて按分(あんぶん)、各人の(調整前)税額を算出する。そして、各個別事情に応じて加算・減算し、各人の納付税額を算出する。
【加算の例】
・相続税の2割加算:財産を取得した人が兄弟姉妹や孫(子の代襲相続人を除く)など、被相続人の配偶者や一新等の血族(子や父母)でない場合、算出税額の20%が加算される。
【減算の例】
・配偶者の税額控除:配偶者は、大幅に相続税が軽減される規定がある。婚姻期間による制限はない。配偶者の法定相続分(2分の1など)までは相続税がかからず、法定相続分を超える相続をしても1億6000万円までは相続税がかからない。
・贈与税額控除:相続の開始3年以内に、被相続人による贈与を受け、すでに贈与税を払っている場合は、(ダブルで課税されないように)その贈与税額を相続税額より控除することができる。

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