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鈴木光輝
2022年4月13日 16:19
一時所得「本業ではないことで、一括で(一時に)受け取ったお金」をイメージしよう。例えば、懸賞の当選金、生命保険の満期金や解約返戻金、死亡保険金(「契約者=受取人」の場合)などが該当する。一時所得の金額=総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除(50万円) なお、確定申告の際に総所得金額に入れるのは、この《一時所得の金額》を、さらに2分の1にした金額でよい。雑所得 基本的には
2022年4月13日 01:16
給与所得① 給与所得に該当するのは、給料や賞与など。しかし「所得=収入ー経費」なので、もらった給料(給与収入)がすべて給与所得ではない。「給与収入金額ー給与所得控除額」で求める。② 収入金額は、会社からもらう給料や賞与の額面金額だが、給料に通勤手当が含まれていたら、1ヶ月15万円まだは非課税になる。③ 給与所得控除額(給与収入に対するみなし経費)は、もらう金額によって変わってくる。最低でも55