2022年6月の記事一覧
従業員に対する損害賠償裁判例手控え
1.最1小判S51.7.8
従業員が事故などで会社に損害を生じさせた場合、これを会社が従業員に賠償請求できるかという問題については、この最高裁判決がリーディングケースでしょうか。定着している用語かどうか分かりませんが責任軽減法理とか言われることがあって、いつでも全部従業員に賠償させられるとは限らないです。
最高裁は、総合判断で信義則上相当と認める範囲で請求できるという言い方をしていますから、事
1.最1小判S51.7.8
従業員が事故などで会社に損害を生じさせた場合、これを会社が従業員に賠償請求できるかという問題については、この最高裁判決がリーディングケースでしょうか。定着している用語かどうか分かりませんが責任軽減法理とか言われることがあって、いつでも全部従業員に賠償させられるとは限らないです。
最高裁は、総合判断で信義則上相当と認める範囲で請求できるという言い方をしていますから、事