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ニコニコ動画のコメント特許を甘く見てはいけない

以前書いた記事に関連して世間が少し盛り上がっているので、過去に少し言及した側としても思うところがありました。
要するに、以下の記事の続編とでも思ってもらえれば。

ニコニコ代表の人による権利行使の示唆

発端はニコニコ代表の以下ツイートによる、コメント特許の権利行使の示唆であるようでした。

端的に言えば、ニコニコ風のコメントをyoutubeで流すようなアドオンに対して、特許の権利行使を積極的に進めているということを開示したわけですね。
これに対して、一部のソフトウェア開発者は反発を示したり(その後ツイートが非公開になったりしていますが)、ニコニコのファンは賛同したり、まとめサイトがニコニコ代表の人の発言をまとめたり、一言で表せば混沌とした状況です。

そういった状況を見て、もしかしてニコニコ動画のコメント特許って、世間的に舐められていないか?とふと思いました。
しかも、もしかすると私の過去記事が多少そういう風潮に加担しているかもしれないなぁと思って、それはちょっと記事を公開した責任みたいなものがあるだろうと思い、1年以上置かれていた重い重い筆を取った次第です。

ニコニコ動画(ドワンゴ)がコメント機能にかける思いを特許件数から推測する

過去記事では、訴訟で争われた特許のみを分析対象としていました。その数はたった2件です。ニコニコ動画のコメント機能の特許の全体像を見ることなく、ごく限られた部分だけを細かく見ていた、ということです。
そのため、まずはニコニコ動画のコメント機能の特許について、全貌を明らかにするところから進めてみます。以下、全てJPlat-Patで2022年6月に検索したもので、調べれば誰でも同じような結果がでますので、興味のある方はご自身でも試してみてください。

  • 出願人に「ドワンゴ」を含む特許文献(まだ特許になっていないもの含む)は500件

    • そのうち、明細書に「コメント」を含む特許文献は236件

    • そのうち、請求項に「コメント」を含む特許文献は103件

  • 出願人に「ドワンゴ」を含む特許(特許になったもののみ)は253件

    • そのうち、明細書に「コメント」を含む特許は148件

    • そのうち、請求項に「コメント」を含む特許は70件

つまり、最小限で見たとしても、現時点で特許庁の審査を終えた、ニコニコ動画(ドワンゴ)の保有するコメント機能関連の特許が70件は存在するということです。
もちろん、一つ一つの特許の権利範囲はある程度限られていますが、この数があればニコニコ動画のコメント機能のうちどこが権利範囲内で、どこが権利範囲外かということを調べるのは、それなりに手間がかかることは想像がつくかと思います。

権利範囲が確定していない、これから特許になるかもしれない文献を含めればその数は103件に増えますし、理論上は明細書の記載から請求項の補正をすることも可能ですので、現時点において成立可能性のあるコメント関連特許の数は、最大で236件にまで増えていきます。桁が一つ上がりましたね。
さらに、特許は出願後最大で1年半は未公開になるということにも注意が必要です。1年半以内に特許出願していれば、その情報は現時点では分かりません。また、今後も継続的に特許出願をする可能性もあります。つまり、コメント関連特許は時間が経つごとに増えていくということです。

ここで一つ、とくに注意しなければいけないのは、分割出願の存在です。
分割出願は、端的に言えば、一定の要件下で特許の権利範囲を再設定するための制度です。
例えば、特許7080382の出願日は2021年ですが、これは2007年に出願された特許4263218の第9世代の分割出願です(しかも特許4263218は国内優先権を主張していて、基礎出願は2006年に出願しています)。
そうすると、一見すると特許7080382は2021年に出願された特許のように思えますが、実は2007年に出願された特許の分割出願のため、実質的には2007年に出願された特許の権利範囲を再設定することが可能です。審査においても2007年以前の技術のみが考慮される(2008年以降の技術は審査に関係なし)ため、現時点で見れば当たり前にあるような技術でも、特許の権利範囲になることがあります。
特許の制度を詳しく知らないと、16年前に出願した特許の権利範囲を今さら再設定するのはなんだかズルいようにも思われるかもしれませんが、権利者側も2006年から継続的に必要な手続きを怠ることなく完遂していますし、少なくない金額の費用をかけています。これは純粋に法的な制度の話ですし、文句を言うなら権利者ではなく法律へ、となるのが筋でしょう。

数だけ揃えれば全て良しとまでは言えませんが、一つの分野において重点した特許数を保有するというのはそれだけでも大きな価値があります。
これだけの数があると全ての特許の権利範囲を見極めるのにも大きな労力が必要となります。しかも、万が一権利行使された場合には、全ての特許を回避していることが立証できなければ「特許侵害をしていない」とは言えません。
これだけの特許数に対しては、顧問弁護士などを抱えているような、きちんとした企業体力のある法人でなければ対処できないでしょう。資本力のないベンチャー企業や個人開発者などが、コメント機能に関して裁判などで全面的な係争をするのは現実的でないということがわかります。

つまり、過去記事のようにたった2件の特許を検討して「ニコニコ動画のコメント特許の権利範囲ってこんなもんでしょー」というように舐めてかかるのは完全に完膚なきまでに間違っているということです。そのような見方は、木を見て森を見ず、ということです。過去記事はあくまで裁判の内容を考察したに過ぎないのであって、ニコニコ動画の特許の全貌を分析したものではないのです。
ニコニコ動画のコメント特許の権利範囲をきちんと分析したいのであれば、少なくとも70件の特許を精査しなければいけません。そして70件というのも必ずしも十分な数ではなく、236件やそれ以上の数の特許をきちんと見なければ完全にはニコニコ動画のコメント特許の全貌を分析することはできないでしょう。

ニコニコ動画(ドワンゴ)がコメント機能にかける思いを費用から推測する

お金の話が少し出てきたので、ここで費用面も検討してみます。もちろん部外者が正確な費用を算出することは不可能ですが、おおよその桁くらいは計算できるはずです。

出願から審査を開始するまでの費用

特許の費用は非常に細かく計算されるもので、特許庁の審査の内容によって大きく変動します。
一番分かりやすい部分では、出願から審査を開始するまでの費用がありますが、日本弁理士会のホームページには以下のように記載されています。

  • 特許印紙代(14,000円)

  • 電子化手数料(1200+700×枚数)

  • 弁理士手数料(約25~35万)

  • 出願審査請求料(請求項の数3で13万)

つまり、出願から審査を開始するまでで、ざっと50万程度は必要ということです。
なお、弁理士を使わなければ半額程度になりますが、知財部門がめちゃ強い超大企業か、極端に資金力の乏しい零細企業・個人出願人以外は、普通は弁理士を利用すると思いますので、ここでは弁理士手数料は必須で考えます。
当然ですが、ニコニコ動画の特許にも弁理士がついていることはJPlat-Patで確認できます。

審査開始後から特許登録までの費用

次に審査開始後から、特許になるまでの費用ですが、あまりに変動要素が大きくてこの部分は計算不可能です。日本弁理士会のホームページでも以下のように全く相場を教えてくれません。

また、出願後においても、審査結果に対応して中間費用(意見書作成、提出等)が必要な場合があります。更に、特許時に成功謝金が必要な場合があります。成功謝金は出願時に加算して特許時には請求しない事務所もあります。
現在では弁理士報酬は各特許事務所が独自に定めており、依頼時に十分確認するようにしてください。

素直に考えればいろんな弁理士のホームページを見て推測するしかない、ということになりますが、その作業ですらあまりに大変ですし、ここではしょうがないので完全にどんぶり勘定で推測します。
中間費用(複数回の場合あり)、成功謝金、登録料というように、特許の審査が経過する度に細かくかかる費用をまとめて、出願から審査開始までと同額の50万円が必要ということにしましょう。
計算するための公開情報は特許庁費用くらいしか根拠がないですし、異論は認めますが、5割以上もずれるということはなさそうかなと思います。
(また、後述の通り、この部分が費用全体に占めるウェイトはそれほど大きくはありません)

特許登録された後の費用

最後に、特許として登録された後も、特許は登録維持費が必要です。実は今回の費用推測では登録維持費はあまり考慮していませんが、ついでなので計算しておきます。
これは特許庁ホームページで明確に以下の料金が定められています。
(弁理士に期限管理を依頼すると管理費がかかる場合もありますが)

  • 第1年から第3年まで毎年 4,300円+(請求項の数×300円)

  • 第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項の数×800円)

  • 第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)

  • 第10年から第25年まで毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

  • (※ 第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ)

これもかなり複雑ですし、不要な特許については途中で登録維持費を納付することをやめて権利放棄することもできますので、大きく変動します。
仕方がないので、1年目から9年目まで合計30万円くらい、10年目から20年目まで合計して100万円くらいで考えましょう。これも異論は認めますが、変動部分が大きすぎるのでご勘弁を。

以上をまとめると、特許1件あたりの費用は以下のような感じです。

  • 出願から審査開始まで 50万円

  • 審査から特許登録まで 50万円

  • 登録1年目から9年目まで 30万円

  • 登録10年目から20年目まで 100万円

以上の1件あたりの費用と、ニコニコ動画(ドワンゴ)の特許件数から、大まかに以下のような計算でニコニコ動画のコメント機能を保護するために必要になった費用を計算してみます。

出願から審査開始まで50万円×明細書に「コメント」を含む特許文献236件
=11,800万円(1億1,800万円)
審査から特許登録まで50万円×請求項に「コメント」を含む特許70件
=3,500万円

上記の合計
=15,300万円(1億5,300万円)

分割出願の場合は出願費用が安くなったり、上記計算の中に特許維持費が入っていなかったりしていて、正直なところ大きくずれている可能性もないとは言えません。
しかし、少なくともニコニコ動画(ドワンゴ)が特許にかけている費用の総額は100万円とか1000万円とかの桁ではないということは確実に言えるでしょう。
コメントに関する特許出願書類で最も古いものが2004年出願ですから、ニコニコ動画(ドワンゴ)は、少なくとも18年間で1億円単位の費用をかけて、コメント機能の権利保護を進めていることがわかりました。

このような規模感での費用をかけているということは、ニコニコ動画側も本気で自分達の発明が多数盛り込まれた、競合他社との最大の差別化ポイントと言えるコメント機能の保護には熱心であるということです。裏を返せば、権利者としてはかけた費用分の効果を見込んでいるということでもあるでしょう。
これだけの手間と費用をかけているからには、そう簡単には他者のパクリを看過数ることはできません。つまり、コメント機能に関して特許を侵害するようなソフトウェアが登場した場合には、熱心に権利行使する意欲がある、ということでもあります。
このような前提を踏まえた上で、騒動発端のニコニコ代表の人のコメントが出てきたのだと思います。

ちなみに、特許権の侵害にも細かい要件がありますが、ソフトウェアに関して言えば、ダウンロードする・しないに関わらず、他人が使えるような形で特許の構成を満たすものであれば、侵害を訴えることは可能でしょう。無償で配布しているとか、アドオン・MODであるとかは、特許侵害を否定する要素にはならないというのが通説なのかなと思います。権利者と競合するようなものを他人に頒布することはよろしくないという考え方ですね。
細かく検討すると抜け道がある部分ではありますが、この方面での検討も素人が付け焼き刃でできるレベルではないので、法律の専門家を頼れるような資本力がなければ対処は厳しいということには変わりないですね。

「特許の権利行使をしたという情報」が出てくるということの意味

ところで、これは特許に限らない普遍的な考えの延長になるかなと思いますが、そもそも世の中には特許の権利行使情報が出てくることの方が少ないと見た方が良いでしょう。

まずわかりやすい方としては、特許の権利行使を受ける側からすると、権利行使を受けたという情報は表に出したいものではありません。
仮に裁判になるとそれだけで(判決が確定せずとも)侵害者のレッテルを貼られることになります。非上場企業でもブランドに傷がつきますし、上場企業であれば株価にも影響が出るでしょう。権利行使を受ける側からすれば、権利行使を受けるという事実そのものについて、世の中に公表したい情報にはなることはありません。

一方で、権利行使をする側も、権利行使をしたという情報を表に出すことにはデメリットがあります。これは、やはり日本は根回し文化、事なかれ文化というところがあります。「あいつら訴訟しているぞ」とマスコミなどに報道されて世間の注目を集めてしまうと、それだけで賛否両論の評判が出回ります。とくに特許の場合は、権利者側が、侵害者側の企業のファンから嫌われるという場合も多くあるでしょう。そして、いくら権利者側に理があろうとも、裁判でそれを立証するのには時間がかかりますし、裁判すらも確実に勝てる手段ではありません。
つまり、権利者側としてもむやみに企業の評判を落とすことは本意ではありませんので、権利行使状況を公開することはあまりないと考えられるのです。権利者側からしても、特許侵害の話を大きくするデメリットがあることで、権利者は最初から訴訟に踏み切るということはあまりなくて、まずは内容証明郵便とか、TwitterのDMとか、当事者同士でしかわからないように極秘に侵害者側に連絡をする場合が多いと思われます。
ニュースになっていること、Googleで検索できることが、世の中の全てだと思わない方が良い、というのは社会生活を営む上でごく当たり前のことです。陰謀論的な意味では全くなくて、当事者同士しか知らない秘密の話は個人法人問わずどこにでもあるよね、という話です。隣人との喧嘩をわざわざSNSで誰でも見られるように投稿するような人は、当たり前ですが少数派です。
このような考えを踏まえたのが、ニコニコ代表の人の下記コメントでしょう。

ニコニコ動画の権利行使状況についても(公開情報ではありますが)、FC2訴訟を除けば、Twitterのコミュニティ機能というごく控えめな開示の仕方をとっているのは上記のような理由からなのでしょうね。
(それにしても、Twitterのコミュニティ機能は検索がほとんど効かなくて不便です……)

以上のように考えてみると、特許の権利行使が表沙汰になるというのは、当事者同士の極秘の話し合いで解決せず、企業の評判が多少落ちたり、費用と敗訴のリスクをとってでも裁判したりといったような、権利者側がいくつかのデメリットを越えた判断をした場合のみとなります。
つまり、どこかの企業が権利行使をしたという情報は、それだけでも権利者側の権利意識の高さを示す、大変有用な情報だと考えられるのではないでしょうか。

ニコニコ動画のコメント特許に関しては、権利者側が諸々のデメリットを考慮したであろう上で、権利行使を積極的にしているということを以下の通り世間的に公開している状況です。ニコニコ動画のコメント特許の権利行使は、裁判結果が明らかとなったFC2以外に対しても多数行われていることは、書面的な証拠はなくともほぼ確実です。

前項の通り、ニコニコ動画のコメント機能に関する特許は膨大であるため、資本力のある法人でなければ対処の難しいものです。しかも、権利者が積極的に権利行使をしていることをわざわざ公の場で語っているほどなのですから、ソフトウェアの開発者はこれらの特許の影響を甘く見積もって、対処を怠ってしまってはいけないでしょう。

ここからは個人的な推測

というわけで、ニュースを見たりググったりした程度で、ニコニコ動画の特許を甘く見てはいけないだろう、という話でした。
ここから先はごく個人的な推測の話になります。

思うに、ニコニコ代表がアドオンへの積極的な権利行使を示唆した背景として、過去記事で言及したFC2訴訟での敗訴は結構大きな理由なんじゃないかという気がしました。
ニコニコ動画からすれば、FC2に敗訴したからといって、FC2以外のところでもコメント機能のパクリが横行しては困るんですね。
(bilibiliのような国外事業者は、明確に国内特許権の範囲外なので例外としても)

しかも、FC2訴訟は続編があって、下記記事にある通り、つい最近進展したようです。

2回目の訴訟でも残念ながらニコニコ動画側は敗訴なんですが、上記記事でも

当然ですが1回目の訴訟で非侵害の要因となった余計な構成要件を省いてうまく権利化できています。

とある通り、わりといい感じに権利化をして用意周到に準備した上での権利行使をしているんですね。さらに、2回目訴訟は控訴中で、まだまだこれから先が長いという状況です。

そして、2回目訴訟の記事を多少読み込んだ上で、私の恥を包み隠さず白状すると、過去記事で「こうすればよかったのに!」と言ったのと同じような権利を、過去記事公開前の時点できちんと権利化してあった(特許6526304という……まともな法務部門がある会社なので、まあやっぱりそりゃそうだよねーと思いました。
(逆に、私としては自分の権利化方針の考察がそこまでずれていなかったことが確認できて、安堵してもいます)

2回目の訴訟が1回目と大きく違うのは、FC2側の技術が構成要素を満たしている、とされた点です。ここで、単純に国内事業者が国内でのみ発明を実施していればよかったのですが、残念ながら構成要素の一部が国外サーバでの実施と判断されて非侵害判断となっています。
要するに、技術的にFC2側が特許発明を実施していることまでは立証されたものの、法律的な細かい要件の部分で引っかかったという感じですね。これはかなり惜しい。

上記記事でも言及されていますが、この辺は方法クレームや装置クレーム、プログラムクレームを作っていればどうなんだという細かい話は私も気になりました。
そもそもこの発明でサーバはコメント情報を持っているだけで大した仕事はしていなくて、主な特徴部に当たる表示制御は端末側でやっていますし、端末側の構成に「コメント情報記憶部」を明記してあるのでいくらでも端末側に構成をまとめたプログラムクレームは作れるだろう、という感想はあります。ただ、請求項数が増える話なので、増やしすぎても特許の費用が余計にかかりますし、訴訟に関わる特許って意外と多くはないので軽視されがちではあるんですよね。ちゃんとした会社では軽視はしていないはずですが。
さらに話題はそれますが、ソフトウェアが得意と謳っているような弁理士でも、サーバと端末がどんな情報を通信していてどういう動作をしているか、ということをすぐに理解してくれないことも多く、出願人側が懇切丁寧に1から10まで説明が必要なことも多々あります。サーバクライアントシステムなんて昨今出てきたような最先端技術ではないのだから、こちらから毎回のようにサーバと端末のシーケンス図を提示しなくてもサーバと端末が何をしているかくらいは説明を聞いてパッと理解して欲しい、と思うことも多々あります。
(やはり動作シーケンスの途中で通信が入ると、すぐに全貌を理解するのは難しいんですかね?)

月並みな感想ですが、上記の2回目訴訟の情報を見て、シーケンス図を作成して詳しく弁理士に説明するようなひと手間をかけてでも、明細書をきちっと完成させることが最後には重要になってきて、直接侵害をきっちり取るための装置クレーム・プログラムクレームを軽視してはいけないのだと、強く思いました。
神は細部に宿る、というのは特許の仕事でも同じなんだなと。ある意味ではクリエイティブな側面があると言えなくもないのでしょうね。
仕事とは面倒なものだ、といった趣旨の言葉をどこかで聞いて感心したことがありますが、案外核心をついているのかなと思いました。

まとめ

最後の方では大きく脱線してしまいましたが、本件で考えたことを端的にまとめると以下の通りです。

  • ニコニコ動画(ドワンゴ)では、ニコニコ動画の最大の特徴でもあるコメント機能の権利化に莫大な予算を注ぎ込んでいる。資本力でサポートされた特許は強い。何百件もの特許を見なければ特許の全貌を把握することはできない。

  • ニコニコ動画はコメント機能に対する権利行使の意欲も高い。敗訴したことがニュースになっているからといって、他で必ずしも勝っていないわけではない。競合他社との最大の差別化ポイントを保護しようとする企業の本気の取り組みを甘くみてはいけない。

  • 面倒でも仕事はちゃんとしよう。神は細部に宿る。

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