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【保活】職場復帰いつにする?問題

こんにちは。
コロナも落ち着いてきた今日このごろ、そろそろ職場復帰が迫ってきました。

そこで復帰時期についていろいろ調べた結果、「育休復帰は9月以降の月末がお得なのではないか?!」という結論に至ったのでまとめておきます。

あくまで私達家族の例ですが、どなたかの参考になれば嬉しいです!

我が家の状況

・夫婦フルタイム
・息子0歳早生まれ
・港区の認可保育園希望で保活

①0歳時4月入園は、早生まれにはハードルが高かった

私は当初、1月出産予定で4月入園を予定していました。

しかし、保育園の1次申込み受付が<令和元年11月1日(金)~令和元年12月5日(木) >で、「産まれてないやんけ!!」とあえなく撃沈します。
初めて要項を読んだときはぼんやり「胎児でも申請できるのかな〜」と思っていたのですが、港区の場合は出生届け提出後でないと申請できませんでした(区によって違うようです)。

では早生まれさんはどうするのかというと、2次募集というのがありそちらでのエントリーになります(令和2年度は、令和2年1月30日(木)~令和2年2月13日(木)でした )。

参考)港区HP「保育園入園のごあんない 令和2年度版」
https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/31nyuengoannai/documents/nyuuennogoannair2.pdf

子どもが産まれてすぐに申請の準備をしないといけないので、睡眠時間のない中準備をするのが結構大変でした。
もちろんそうなることを見越して出産前から申請書類は用意して区の担当者にも見ていただいていたのですが、それでも産まれた後の日付で会社から書類を出してもらう必要があり、手続きからは逃れられません。笑

また、応募できる園も少なく、人数も1次よりは少ないです。さらに3ヶ月未満の子は、入園できる園も限られているので注意が必要です。

ただ、園によっては「早生まれ枠」を1名程度設けてくれているところもあるので、運良く希望園でその制度が設けられていれば入れるかも…という状況でした(反対に1次で定員が埋まる園もあります)。

「早生まれさんは損だよね」という話をちらほら聞いていましたが、保育園が入りにくいというのも一つあるのかな、と思いました。

②9月以降は保育料が安くなる?!

続いて気になる保育料についてです。

港区では区民税の額によって階層がA~D27まで分けられています。

参考)港区HP「保育料負担額」
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/documents/r2hoikuryou-kyusyokuhi.pdf


我が家は夫婦で会社員ということもあり、試算すると結構高くて「これ、時短で復帰したら給与よりも保育料のほうが高いんでは…?」という話になりましたw(サラリーマン家庭あるあるのようです)

さてこの保育料ですが、毎年9月に算定基礎となる区民税の年度が切り替わるのです!

つまり、令和2年8月までの保育料はフルで仕事をしていた時(令和元年度分の区市町村民税額)で階層が決まるため、保育料が高い可能性がありますが、令和2年9月からは、令和2年度分の区市町村民税額に切り替わるので、9月以降の保育料は階層が下がる可能性があります。

実際に我が家は1〜2ランク下がりそうです!

③慣らし保育を考えると、月末に復帰したほうがいい?!

以前、先輩ママさんに、「復帰は月末がいいよ〜」とアドバイス頂いたことがあります。

●慣らし保育がある

保育園に入れたらすぐに仕事に戻れるわけではなく、はじめのうちは1〜2時間の慣らし保育からスタートし、午前中まで、お給食まで、午後まで…と徐々に保育時間を長くし、子どもを保育園に慣れさせていくそうです。

●急な呼び出しに対応できるようにしておく

慣らし保育が終わっても、はじめのうちは体調を崩しやすかったりと何かと呼び出しが多いよ、というのはよく聞いていました。
先輩の中には「最初の1ヶ月で有給使い切りそうになる」という方も…。

上記の理由から「復帰時期は月末」と思っていたのですが、今回改めて上記のメンタル面だけでなく、気になる給付金と社会保険料も考えてみました。

④育児休業給付金は日割り計算!

育児期間中は、雇用保険の育児休業給付金を受け取ることができます。

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%
休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の50%(※育児休業の開始から6か月経過後)

こちらですが、休業終了月については、日割り計算なのですね

月末復帰の場合、給付金はいつまでもらえるんだろう?もしかして復帰月は無給になるのかな?と思っていたので、こちらは問題ないことがわかりました!

⑤社会保険料の控除は復職の前月まで!

もうひとつ気になるのは社会保険料の控除です。

育休中は、社会保険料免除(健康保険 、厚生年金保険)がありますが、こちらは育児休業終了予定の前日までに提出すると、当該届出に基づき育児休業期間の終了月の前月まで(終了日が月末日の場合はその月まで)保険料が免除されます。

つまり、月末復帰の場合はその前日が育休終了日になるので、9月末に復帰した場合、社会保険料の控除は8月までになります><

可能であれば、保育園の入園と職場復帰を1ヶ月あけると1番良いのですが、港区の場合は”保育園入園月と復職は同じ月”にする必要があるためNGでした。自治体によっては「翌月1日までに復職していること」という条件のところもあるみたいですね。


ということで、社会保険料は復職月からかかってしまいますが、それ以外では9月以降の月末復帰だと4月入園するよりメリットが大きいように感じました。

もちろん職場との兼ね合いや希望園に入園できるかどうか等他の問題もありますが、漠然と「4月に復職かな〜」と思っていた過去の自分に伝えたい情報として記しておきます。

ちなみに港区ではコロナの影響を受けて、令和2年7月1日から令和2年9月30日までの最長3か月間、復職月の延期ができます(届け出を出せば、その間は在園保証、保育料徴収なし)。

参考)https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/kyuuen_9gatumade.html


妊娠中の保活についてはまた別の記事でまとめます!

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