2分でわかる 「疑わしきは罰せず」の原則
(2分でわかる)
「疑わしきは罰せず」とは
刑事裁判において「疑わしい」と
思われるだけのときには
被告人に有罪宣告をしてはならない
とする原則です
疑わしきは罰せず
この「疑わしきは罰せず」とは、犯罪の事実がはっきりと証明されず、「疑わしい」と思われるだけのときには被告人に対して、有罪宣告をしてはならないとする原則です。
証明できなければ有罪宣告できない
「疑わしきは罰せず」は刑事訴訟における原則ですが、具体的には刑事訴訟において被告人が有罪であることを合理的に検察側が証明することができなければ、裁判所は被告人に対して有罪宣告をしてはならないとするものです。
冤罪を防ぐ役割がある
この原則は無罪の人に対して間違って有罪を宣告してしまう「冤罪」を防ぐ役割があります。一方で、たとえどんなに疑わしいと思われても合理的に被告人の有罪を立証することができなければ、被告人を無罪にしなければなりません。また、この原則は再審の請求に対する審判手続においても適用されます。
こんな類義語もある
疑わしきは被告人の利益に
犯罪事実がはっきりと証明されず「疑わしい」と思われるだけのときには被告人に対して有罪宣告をしてはならないとする原則です。「疑わしきは被告人の利益に」は「疑わしきは罰せず」のラテン語訳を直訳したもの。
無罪推定
犯罪者であるとする判決を受けるまでは無罪であると考えられる原則です。「推定無罪」などの言い方をする場合もあります。
救われる人もいれば苦しむ人も
ところで「疑わしきは罰せず」で救われる人もいれば、当然ながら苦しむ人もいます。あちらを立てればこちらが立たぬというように、すべてにとって都合の良いようにすることは、とても難しいことです。しかし、そのような中で最善の選択をすることが最も重要なこととなります。
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