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「男性育休」確認すべき5つのポイント

 2022年から、法改正で男性も子育ての休みを取りやすくなります。法改正前でも男性育休の取得は可能です。ただ、現状では、8%弱の取得率に留まっています。 改正法では、取りづらい状況への対応策が盛り込まれました。注目するのは休業中の業務可です。男性育休を阻む障害になっていましたので、申し出しやすくなるでしょう。企業においては、男性育休を具体的に進めるための準備をしておきましょう。確認すべきは、次の5つのポイントです。


改正育児・介護休業法で確認すべき5つのポイント

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

出典:厚生労働省:育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~


1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

今回の改正では、男性が子の出生後8週間以内に最大4週間の育児休業が取得できる制度「出生時育児休業」が新設されました。出生時育児休業は以下の通り柔軟な取得ができるものになっています。

申出期限は原則休業の2週間前まで(通常の育児休業は1ヶ月前まで)
・2回に分割して取得できる
・労使協定を締結している場合に限り、従業員と会社が合意した範囲内で休業中に就業することができる
(就業できる時間等の上限は設けられる予定)

出生時育児休業は休業期間4週間を上限に、2回に分けた取得が可能です。
例えば出産直後と、妻が里帰りから戻るタイミング等でそれぞれ休業をすることができるため、出産直後の妻を支えるためのより実用的な制度になる見通しです。
なお出生時育児休業を取得した場合であっても、その後通常の育児休業を取得することが可能です。
また、「休業」であるにも関わらず、就業ができることはとても大きな取り扱いの変更になります。



2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

育児休業を取得しやすい職場環境の整備が事業主に義務付けられます。
また、本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、個別に育児休業制度について周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を行うことも事業主に義務付けられます。
周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢から選択することになる予定です。

規模に関係なく全ての企業が対象になるため、今まで社内で育児休業の前例がない少人数の企業等であっても、育児休業の取得を促す措置が必須となります。


3 育児休業の分割取得

現行法では、いくつかの例外を除き、育児休業は1回しか取ることができません。

つまり、育児休業を開始し、その後、子が1歳に到達する前に休業を終了した場合、もう一度、子が1歳に到達する前まで取得する、ということはできませんでした。

しかし、今回の改正で、子が1歳に到達するまでに育児休業を2回まで取得することができるようになりました。

そのため、例えば、産後休暇後育児休業を取得、子が6か月になったところで一旦育休を終了したけど、事情ができたので1か月後また育休を取得する、ということも可能です。

また、雇用保険の育児休業給付金についても、休業2回目までは支給されます(3回目以降は対象外)。


4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 

常時雇用する労働者数が1000⼈を超える⼤企業については、男性の育児休業等取得率または育児休業および育児⽬的休暇の取得率の公表が義務付けられます。
本規定が予定通り令和4年4月1日に施行された場合、令和4年4月から男性の育児休業等取得率のカウントをはじめ、令和5年4月以降に公表することになります。
今年度のうちに男性が育児休業を取得しやすい環境を整えておくことが必要になります。

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

現行の法律では、育児休業について、有期雇用労働者は、
(1)「引き続き雇用された期間が1年以上であること」
(2)「子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかでないこと」
という2つ要件を満たしたときに取得できます。
今回の改正で(1)の要件が削除され、(2)の要件のみとなりました。


有期雇用労働者に対する取得要件の緩和になりますが、別途労使協定を締結することで、以下の労働者については取得の対象外とすることができます。そのため、労使協定を締結している時には、実質的な取扱いは変わらないことになりそうです。


・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6ヶ月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

なお、介護休業についても同様の改正が行われており、令和4年4月1日に施行されます。

育児・介護休業法改正のポイント_ページ_1
育児・介護休業法改正のポイント_ページ_2

PDF 令和3年改正法の概要[1,282KB]
PDF リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[734KB]

附帯決議
衆議院「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourouD05547DD85030EAF492586E9001CE5A8.htm

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