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年収103万円 扶養の壁ってなに?

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの真凛です。
今日は年末によく言われる扶養についての記事です。

私は普段FPとして相談を受けているほか
会社員としても働いているのですが
年末にかけて扶養の範囲で働く という言葉をよく耳にします。

・扶養の範囲ではたらくにはどうすればいい?
・家計のメイン収入は自営業だけど、扶養って他の人と違うの?
・扶養は103万円の年収だけ考えてればいい?

こんな疑問に答えてみたいと思います。

ちなみに配偶者と他の扶養(親・子など)では少し取扱いがちがうので
そのあたりにも触れてみたいと思います。

そして、ひとことに扶養といっても、関係してくるのは2つ
・税金 と
・社会保険 があります。
そちらも分けて説明できればと思います。

扶養控除とはなにか

まずは扶養控除、そして配偶者控除とは何かです。

税金の制度なので国税庁のホームぺージから確認してみましょう。

要件はたくさん載っていますが
この扶養と呼ばれる条件にあてはまっている親族等を申告することで
税金の面で少し優遇を受けれる制度のことを指しています。

要件としては
その年の12月31日に
・配偶者以外の親族または里子や養護を委託された老人
・納税する人と生計を一にしている(同じ家計で生活している)人
・年間の合計所得金額が48万円以下の人
・事業専従者(青色の場合は給与の支払が要件)ではない人

このうちの3つめ 年間の合計所得金額が48万円以下
が今回の103万円の壁のポイントです。

あれ、所得は48万円なのに103万円?と思った方
これには所得のほかに年収という概念が必要です。

お給料を計算するとき、そもそもの収入から社会保険や税金を引いて
手取りを計算します。

この収入(つまり月給○○円の部分)を年収といいます。
一方で所得は一定の金額を引いて計算します。

事業をしている人でイメージするとわかりやすいですが
売上が100万円、それに対する経費が30万円の人なら
税金がかかるのは経費を引いたあとの70万円に対してかかります。

じゃあ、お給料をもらっている人も同様に
その全部に税金がかかるのは不平等なかんじがしますよね。

ということで給与所得控除というのを計算します。
それが103万円の場合には55万円引けるので
年収である103万円ー給与所得控除55万円=所得の48万円
ということになります。

配偶者の場合は配偶者控除

先ほどの要件で
配偶者以外の親族または・・・
とありました。

配偶者は扶養じゃないの!?
はい、扶養控除という表現ではなくて、配偶者控除という扱いです。

ちなみに配偶者控除は

こちらをご参照ください。

税金を計算する人(メインの収入の人)の所得と
配偶者本人の所得から、控除する金額を計算することになります。
(他にも要件はありますが、ここでは省略しますね。)

ちなみに年収103万円までだと配偶者控除
103万円を超える場合で一定の金額までなら配偶者特別控除
という控除を受けることができます。

なので年収103万円の壁といいつつ
一定の条件の範囲内ならば同様の控除が受けられる可能性もあるということになります。

社会保険料の扶養について

もう1つ、社会保険に関する扶養を見てみましょう。
社会保険に関する扶養とは、本人が社会保険料を負担しなくてもいい仕組みです。

税金の場合には、扶養される人は本人で所得に応じて税金を払い
扶養している人の税金が一部少なくなる制度です。

こちらは年収の見込が130万円未満の場合に扶養となりえます。
年収が130万円を超えると、自分で社会保険に入らなくてはなりません。

住民税も103万円じゃない

こちらは年収が93万円~100万円を超える場合
配偶者自身で住民税を払う必要が出てきます。

会社によって、独自の手当てがある場合も

会社によって、独自に配偶者手当とか世帯主手当という名前で
手当てがもらえることもあるようです。
(私はそういう会社にいたことはないですが・・・)

その場合の規定で年収103万円以下(未満)の配偶者がいる場合
などと書かれている場合には、細かくチェックしている会社もあります。

これは会社ごとのルールなので
気になる場合は就業規則や雇用契約書を確認した方がいいかもしれません。

よく言われる壁をまとめてみます

世間でよく出てくる壁は全部で4つあります。
それぞれまとめておくので、家族でどのあたりの収入を目指すのか検討してみてくださいね。

年収100万円の壁

この収入を超えると配偶者自身に住民税がかかります。

年収103万円の壁

先ほどあげたとおり、配偶者控除や扶養控除といわれる税金の控除の限度
超えると本人に所得税が発生することも(他の条件にも左右されます)。

年収130万円の壁(条件によって106万円の場合も)

この収入を超えると、自分で社会保険に加入する必要があります。
106万円か130万円かは、配偶者の勤め先の条件で変わります。
社会保険で扶養に入っている方は、配偶者の勤務先に確認しましょう。

年収150万円の壁

税金の配偶者特別控除も(夫婦それぞれの年収が)
一定の金額までは配偶者控除と同じ優遇を受けれます。
メインの収入の方の年収が900万円以下の場合で
配偶者の年収がこれを超えると、控除の金額が減っていきます。

これらはすべて配偶者が給与を受け取っている場合

配偶者の収入がお給料以外の場合には変わってきますので確認が必要です。

とはいえ急にシフトは減らせない・・・

年収の壁があるのはたしかです。
社会保険の扶養から外れる場合には手続きが必要ですし
会社によっては配偶者の所得を条件に手当てが出ている場合もあります。

とはいえ、年末が近づいて急にシフトを減らすのは至難の業です。
同じ条件で働いている方の多い職場では、同じようにシフトはいらない戦争が繰り広げられ、なかなか休みを取得できないケースもあります。

年末はいろいろと仕事が立て込むのでと嫌な顔をされる職場も多いですね。

あらかじめ家族内でしっかりと話し合い
計画的に働くことも大切かもしれません。

また会社との連携もしっかり図るようにしましょう。
(ありがたいという大前提ですが)年末に予定外の賞与が支給されて
配偶者控除を超えてしまったという方
年末ぎりぎりのタイミングでどうしても残業することになった・・・
といった事情で思惑と違う年収になる方もいらっしゃいます。

そうならないように、会社に相談できるのであれば事前に伝え
不測の事態に備えた方がいいですね。

家族内の資金計画がうまくいくことを願っております。

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