「危機的状況における遊び」:子どものくらしに関わる人のガイド
(画像引用:IPA 日本支部「危機的状況における遊び 子どものくらしに関わる人のためのガイド」)
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)をご存知でしょうか。
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約で、1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本も1994年に批准しています。
子どもの権利条約はまた改めて記事にしたいと思いますが、前文と54の条文からなり、その31条に遊びに関する権利が記されています。
第31条
1.締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
2.締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
公益財団法人 日本ユニセフ協会のホームページより
そして、この子どもの遊ぶ権利を条約に盛り込むようアピールしたのが「子どもの遊ぶ権利のための国際協会(IPA=International Association for the Child's Right to Play)」という,1961 年に発足した,国連の非政府組織(NGO)です。
前置きが長くなりましたが、そのIPAが
コロナウイルス感染の世界的な拡大に対して、子どもが遊ぶことの重要性を改めて訴え、世界各地の人々の遊びに関する実践をサポートするためのガイド 「Play in Crisis: Support for Parents and Carers」を発表しました。
IPA日本支部のホームページより
そして、IPA日本支部によって、このガイドブックを日本語版に翻訳されたので、その紹介をするためこのnoteを書いています。
ガイドブックは、こちらのIPA日本支部のホームページからダウンロードできます。
このガイドブックにもありますが、「遊ぶことは、子どものからだとこころの健康を保つのに役だちます」。
こんな時だからこそ、子どもの遊びに関する理解を深めて、ご家庭で、地域で、社会で、子どもとともにこの危機を乗り越えていきましょう。
追記)たまひよONLINEでも紹介されていました。
危機的状況における遊び:子どものくらしに関わる人のガイド 目次
・IPA World代表あいさつ
・危機的状況における遊ぶことの重要性
・危機的状況の間の子どもの遊びをサポートする
・子どもの遊びについて考えてみよう
・喪失、病気、そして死といったつらいテーマを含む遊び
・家でのうるさい、または破壊的に見える遊びに対応する
・家での「はちゃめちゃ遊び」
・家まわりで見つかる遊びの素材
・外で過ごす時間を最大限に活かそう
・スクリーンタイムと遊び よりよいバランスを見つけるには
・家の外で遊べないときの遊び
IPA日本支部のホームページより
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