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【税理士受験生(消費税法)向け】国税庁質疑応答事例・印刷向けまとめ(2023年度版)

はじめに

pirorinoといいます。システムエンジニアをやっています。
税理士受験生の方、本当に毎日時間がない中で頑張っていらっしゃって、尊敬しております。
昨年作成し、ご好評頂いた、国税庁の質疑応答事例(消費税)について2024年向け版をご用意しました。
(国税庁のサイトはとっても一覧性に欠けますよね・・・)

質疑応答事例集

国税庁の以下のサイトより令和5年(西暦2023年)12月16日時点にて抜粋しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/01.htm

消費税法では、毎年質疑応答事例からの出題が頻度高く見られます。
予備校のテキストで基礎を固めることは最重要ですが、ボーダーから一歩抜け出して合格レベルに至るために、国税庁の質疑応答事例を避けて通ることはできないと言ってよいでしょう。

73回 第2問
介護事業収入は、介護保険法に規定する通所介護に係るものであり、施設利用者から徴収された食事代19,215,560円及びおむつ代1,850,890円が含まれている。

これは質疑応答事例集の「非課税となる『居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス』の具体的な範囲」に記載があるものです。

一度でも質疑応答事例を読んでおけば・・・と後悔する前に、皆さんの勉強の計画の中に質疑応答事例集の内容把握をぜひ入れてあげて下さい。

有料部分の添付ファイルは一覧性を高めたhtmlです。
プリントアウトするか、ipadで参照するなどしていただき、皆さんの知識の補充に使ってください。
(pdfを添付したかったのですがサイズが大きすぎてNGでした)
内容はサンプルの通りです。

前回作成分から新たに追加されている事例は以下です。追加以外の内容の変更の有無はこちらでは未確認です。

  • 政治資金パーティーと適格請求書について

  • 障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い

  • 産後ケア事業を一部委託した場合の消費税の取扱い

  • 国外事業者から商品の通関手配等を受託した場合の仕入税額控除の取扱いについて

  • 取戻し対象特定収入に係る特例(取戻し対象特定収入の判定)

  • 取戻し対象特定収入に係る特例(控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算)

内容の間違いに関する返金は致しかねますが、ミスがあれば訂正致しますのでお気軽にご連絡ください。

軽減税率Q&A

こちらも消費税法受験生必読ですが、既にまとまっていますので、そのまま表示して印刷いただければ十分かと思います。
軽減税率Q&A

サンプル


(サンプルは2023年のものですが、添付は2024年向けのものを用意しています)

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