登録販売者資格について大阪市からの回答
登録販売者の資格を有するヘルパーについて。
問い合わせ内容は重度訪問介護、移動支援でドラックストアに行き市販薬を購入する場合、市販薬の選定において指導や助言を行なっても問題がないかというもの。
大阪市からの回答
資格によって得られる専門的な知識をあえて抑える必要はなく助言を行うことは可能。
しかし、実際に薬を選ぶのは利用者であり分からない時に相談して決めるのは店舗の登録販売者が責任を持って行うべきである。
なので市販薬を選ぶ際には助言を行うことはできるが購入する時にはその店舗の登録販売者に相談して決めてもらうなどのヘルパーとして一歩距離を置いた対応をお願いしたいとのことでした。
また、市販薬ではなく医療機関への受診を促すについてもヘルパーが判断することが難しい場合もあることから医療職に相談して受診を検討してくださいとのことです。
厚生労働省の通知では介護職員はPTPシートから薬を取り出すことが禁止されています。
しかし、薬に関する記載はこれぐらいです。
そこで大阪市(政令市)から厚生労働省に問い合わせをしていただくことはできないか相談しました。
大阪市の担当者からは厚生労働省に問い合わせをしても縦割りで回答をなかなか得ることが難しいのではないかということでした。
セルフメディケーション、サプリを飲む方も増えています。
時代に合わせて問い合わせの内容や要望も変わってゆくのです。