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tyawonigosu
【賃貸契約書/前編】ここだけ見れば大丈夫!!抑えるべき6つのポイント ~フィリピン~
部屋を借りるときに必要になるもの。
英語で、しかも難しい内容で書かれており、日本語でもあまり読みたくないもの。
前回の記事「フィリピンで自力で部屋を借りるhttps://note.com/pino_jun/n/n29aa81216603 では契約書のポイントについて触りだけお話しましたので、今回は契約書の中でもここだけは気を付けて欲しい項目をお伝えします。
1.CONTRACT NAME (契約者)
2・CONTRACT PERIOD (契約期間)
3・AMOUNT (合計金額)
4.PRE- TERMINATION (中途解約)
5・ESCALATION (価格調整に関する特約条項)
6・UNDER STANITAITON (衛生設備)
1~3については誰もが確認をすると思います。
では4.PRE- TERMINATION (中途解約)についてはどうでしょうか。
この項目はしっかりとチェックすることをお勧めします。まずは中途解約ができるかどうか?
できない場合、次の言葉が契約書の中にあるはずです。
『1 YEAR GUARANTEE 』 ※1年契約の場合
この内容を見落とし、中途解約をしようとしても未使用分の賃料の返却ができなかったケースを沢山みてきました。
仮に1 YEAR GUARANTEEがなかった場合でもデポジット(敷金)の扱いやペナルティについて書かれていますので必ず確認をするようにしましょう。
5、6については次回「賃貸契約書2」の中でご説明いたします。
それでは。
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