見出し画像

4/12/22 一週間で皆様からいただいた質問は?

4/12/22 1週間に皆様からいただいた質問は? 
顧問契約の皆様への週刊ニュースレターより
(質問へのお返事はメンバーの皆様にのみお届けしております)

1.【アメリカ人事】FORM I-9 大きく改訂か?10/31/22

https://youtu.be/Fk5LJi05krs

2.HR ニュース

▼【アメリカの人事部】【報酬】募集広告にサラリーレンジの開示義務(アメリカ流ジョブ型雇用義務化の流れ)

▼関連動画

【添付ファイル】人事記録保持期間の参考資料を御覧下さい。
Please see the attached Record keeping guideline.


3.皆様からの質問集 (Q&A between our clients) 1


1.【Safety Shoes】Safety Shoesの購入費用は雇用主が負担すべきですか? 
1.【Safety Shoes】Should employers pay for employees’ safety shoes? 5

2.【Joint Employer】派遣会社と当社はJoint Employerとみなされますか? 8
2.【Joint Employer】If we employ staffing agency’s staff, are we joint employer? 10

3.【食事休憩】昼休みを取らずに、7時間働いたら、さっさと帰りたい、 13
と言われた場合、OKして良いものでしょうか? 13
3.<Meal Break> Q. Is it permissible if I choose to work through my meal period so that I can leave my job 30 minutes early? 15

4.【食事休憩】食事休憩をとらなかった分を1時間ペナルティとして追加の時給を支払うことになります。 17
4. <Meal Break> My employer is not allowing me to take a meal period. Is there anything I can do about this situation? 17

  1. <FMLAとCFRA+SDI PFL>電話相談(シルバープラン) 17

  2. <FMLA & CFRA+SDI PFL> Teleconference (Silver Plan) 17

6.【Payday】Non-Exemptは月に2回支払う必要がありますか? 18
6. <Payday> Should we pay twice a month for a non-exempt employee? 18

  1. 【Record Keeping】採用関係の書類は何年保管が義務づけられていますか? 18

  2. <Record Keeping> How many years should we keep hiring related documents record?
    18
    8.【10分休憩】10分休憩はどのようにスケジュールすればよいでしょうか? 19

  3. <10 minutes break in CA> How should we schedule 10 minutes break? 19

▼もし あなたが アメリカで部下の管理に悩んでいるなら・・・

こんにちは!
アメリカでの人事労務の悩みから解消され
「本業に集中したい」とお悩みの経営者に
最短6ヶ月で本業集中体制を築く
『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!

カリフォルニア州は人事労務の法律が目まぐるしく変わり、
従業員からの訴訟が最も多い。労務管理や人件費管理
は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。

アメリカ人事コンサルティング16年の経験を基に
無制限emailサポートを主軸にしたサービス。

経営者の本業集中体制を築く『アメリカ人事』
の問題解決サービスを提供しております。

「めまぐるしく変わる法律についていけない」
「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」
などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、お声がけください。

▼ 業績の悪い部下の対応に困っていますか?

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!

●弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。
(ご相談料は1時間$310です)
●法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。
●現在ご相談で大変電話が混み合っております。
法人の方でお問合せいただく場合にはemailをご送付いただけると幸いです。
大変混み合っておりますので、少しお時間がかかるかも知れませんが順番にお答えしております。よろしくお願い申し上げます。皆様の安全と健康をお祈りしております!
▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)

#アメリカ人事

★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP
CA Insurance License: 0F78137
日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★
▼動画セミナー登録はこちらから

▼SHRM-SCP

▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事



Philosophy LLC
Philosophy Insurance Services
609 Deep Valley Drive, Suite 358
Rolling Hills Estates, CA 90274
email: yamaguchi@yourphilosophy.net
TEL 310-465-9173
FAX 310-356-3352


Since 2009 -12th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, but Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email is not to be construed as legal advice. When in doubt, always seek legal counsel. The information in the email is provided for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.

免責事項:山口憲和は、このブログの中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、このブログの内容は 法的助言として解釈できません。 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。 このブログ上の情報は、ガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?