「いつから出勤できるの?」2023/5/8からのCOVID-19感染後の療養基準の見直し

2023/5/8から、COVID-19が5類感染症扱いになります。これにより、患者の療養基準の見直しが行われます。(行政による行動制限の廃止、行政による患者に直接医療機関紹介などの支援がなくなるため)
 行政による隔離指示から、一応基準をあげとくよ、という形に変わるのですが、感染拡大予防の視点でこの基準が定められました。

5/8より、家族が感染していても、濃厚接触者の取り扱いはなくなり、通勤通学は可能となりました。もちろん、隔離をして感染しないように気をつけるようお願いします。自分がかかってしまう可能性が高くなります。

1.大人の場合

企業の判断になります。

ハイリスク者と接する業種の方は学校保健法と同じ扱いになると思われますが、そうではない職種や企業の場合は「一般的な感染症」と同じ対応になります。インフルエンザになっても、絶対休めというわけではないでしょ?

<症状のある方>人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
(行った場合はこの基準は対象外です)

発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過後

解熱剤を使用せずに解熱
呼吸器症状が軽快している
発症日の基準は
症状が出始めた日
症状が出た日が定かでない場合は陽性であるとわかった検体の採取日


<無症状の方>

1  検体採取から症状が出ずに5日経過後
2  発症5日目に検査キットを使用し検査で陰性を確認できれば(自分で行う)(検査キットを薬局で購入しておこう)


※症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存することから、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※療養期間中の外出自粛について
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合→
外出時や人と接する際は短時間
移動時は公共交通機関を使わない
外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に
食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

つまり、療養期間中は
基本は外出しない
受診する、食料品を買いに行くなど必要最低限の外出に限定する
になります。
病院の医療費もラゲブリオやゾコーバといったSARS-CoiV2のウイルスを抑える薬以外はお金がかかるようになります。検査も色々お金がかかるようになります。薬の配送も原則ありません。このあたりはインフルエンザとだいたい同じになります。
 大人の場合はここで診察を受けずに「体調が悪いので休みます」で自宅療養で終わらせる方法もあります。病欠などで診断書が必要でなければ。ただ、COVID-19の症状には個人差があり、結構な割合で「インフルエンザよりきつい症状」になるようですので、先に挙げた療養期間の目安以上に休む方がまま見られると想像します。もし早めに治ったとしても、咳が出るなど症状があるうちはマスクをする、他の人と休憩を一緒に取らない、マスクを外して会話しないなどの対策をお願いします。

2.子供の場合

こちらは学校保健法により出席停止期間が定められました。

出席停止措置等の取扱いについて
(1) 出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とする。

(2) 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。

(3) 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。

(4) 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒等に対してマスクの着用を推奨する。ただし、児童生徒等の間で感染の
 有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行う。

(5) 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないことから、同居している家族が新型コロナウイルスに感染した児童生徒
 等であっても、新型コロナウイルスの感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはしない。

(6) 登校(園)するに当たっては、学校(園)に陰性証明を提出する必要はない。

(7) 児童生徒等が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう必要な配慮を行う。

(8) 学校(園)の臨時休業については、感染が拡大している状況に対して、児童生徒等の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行う。基本的には季節性インフルエンザ流行時と同様の対応とし、学校(園)医や教育委員会事務局と学級閉鎖
 等の協議を行う。

感染不安等に関する出欠の取扱い等について
(1) 感染が不安で休みたい等の相談があった児童生徒等については、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に
 手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、出席停止扱いとすることもできる。

(2) 医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護
 者に確認の上、登校(園)すべきでないと判断した場合についても同様の取扱いができる。

こちらも、インフルエンザと同様の扱いとなるので
つまり
5/10に発症した場合は症状が軽快していても5/15まで出席停止となります。
そして、少なくとも5/20までは学校に行けてもマスクを着用することになります。(そこから先は咳が出ているなど症状があることをおすすめするが、あくまで感染拡大防止の効果であり、行政からの要請ではない)
出席停止の措置を取るには少なくとも1回受診する必要があります。
しかし、陰性証明は必要ありません。インフルエンザのときにも陰性証明を求める学校や幼稚園や保育園に小児科が混雑する事例がありました。(陰性証明のために「受診回数が増えて感染拡大の原因となる)

ざっくりまとめると
インフルエンザと同じような扱いになるけど、感染拡大させないように気をつけてね
濃厚接触者はなし
大人は休む休まないは自分で決めるけど、感染拡大させないように
子供は出席停止期間ができるよ
です。


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