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Q&A 住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能!限度額分控除を受けるポイントと注意点とは?

住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能!限度額分控除を受けるポイントと注意点とは?


住宅を購入する際に住宅ローンを組むと、一定期間所得税が控除される「住宅ローン控除」を利用できます。最大で13年間の控除を受けられるという節税効果の高さから利用する人が多い住宅ローン減税ですが、中には「ふるさと納税」との併用を検討している人も多いのではないでしょうか。


住宅ローン控除とふるさと納税は、併用することで両方の控除を受けられます。しかしながら、確定申告を行う場合や、ふるさと納税の寄附金額によっては、満額の控除を受けられないケースもあるのです。


本記事では住宅ローンの借入を検討している人のために、ふるさと納税を併用する際の注意点と、最大限恩恵を受けるためのポイントについて解説します。


1.住宅ローン控除とふるさと納税の基礎知識

まずは、住宅ローン控除とふるさと納税が、それぞれどのような制度なのかを知っておきましょう。


1)住宅ローン控除の基礎知識

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を取得したり増改築(リフォーム)したりした際に利用できる制度のことで、「住宅ローン減税」と呼ぶ場合もあります。毎年12月31日時点での住宅ローン残高の、0.7%に相当する金額が所得税から控除されます。


住宅ローン控除の概要は毎年見直しが行われていますが、2022年8月時点での住宅ローン控除の概要は下の表のとおりです。

(1)自らが居住するための住宅

(2)床面積が50㎡以上

(3)合計所得金額が2,000万円以下

(4)住宅ローンの借入期間が10年以上

(5)引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居

(6)昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合等

(参照元:国土交通省『住宅ローン減税概要について(令和4年度税制改正後)』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html


所得税から控除しきれない場合は、上限を97,500円として翌年の住民税から控除されるということも覚えておきましょう。


2)ふるさと納税の基礎知識

「ふるさと納税」は、地域社会の活性化と国民の税に対する意識を高めることを目的とした制度です。納税者が自身で選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、自己負担金である2,000円を除き、寄付金分が所得税・住民税から控除されます。

(参照元:総務省 ふるさと納税ポータルサイト『よくわかる!ふるさと納税』

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/


「ふるさと納税」という名称ですが、寄付する自治体は自分の生まれ故郷以外からも選択可能。さらにふるさと納税をおこなう本人が、寄附金の使用用途を選べる自治体もあります。実質の負担金額2,000円で、各自治体の名産品や特産品を受け取れるということで、近年利用する人が増えているのです。


ふるさと納税による控除額は、寄附を行う人の収入や家族構成によって異なります。控除額が一部のみ適用される場合・満額適用される場合のいずれも、2,000円という自己負担金は変わりません。つまり、最大限の控除を受けるために、自分が受けられる控除額の満額まで寄附を行うという人も少なくないのです。


2.住宅ローン控除とふるさと納税を併用するとどんな影響がある?

住宅ローン控除とふるさと納税はそれぞれの条件に応じて適用されるため、併用することが可能です。しかしその一方で、確定申告を行う場合は、控除額満額の恩恵を受けられないケースもあるため注意が必要です。


1)「ワンストップ特例制度」を利用すると最大限の控除を受けられる

住宅ローン控除とふるさと納税を併用し、それぞれ満額の控除を受けるためには、ふるさと納税において「ワンストップ特例制度」を利用する必要があります。


「ワンストップ特例制度」とは、確定申告の必要がない給与所得者(サラリーマンなど)がふるさと納税を行った際に、確定申告をせずにふるさと納税による控除を受けられるというにした仕組みです。ワンストップ特例制度を利用すると、通常所得税と住民税の両方が対象となっていた寄付金控除は、住民税の減額という形で飲み控除が行われることになります。


つまり、住宅ローン控除は所得税に対して、ふるさと納税による控除は翌年度の住民税に対してそれぞれ適用されるため、控除金額満額の恩恵を受けられるのです。


2)確定申告をする場合は注意

個人事業主や、会社員でも不動産収入などがあり毎年の確定申告が必要な人、つまり「ワンストップ特例制度」を利用できない人は、満額の控除が受けられないケースがあります。


ふるさと納税は、上記で説明した「ワンストップ特例制度」を利用した場合、所得税控除の対象分も含めた全額を、翌年度の住民税から差し引くことで控除します。しかし、ワンストップ特例制度を利用せず確定申告を行う場合の控除対象は、その年の所得税と翌年度の住民税です。


控除の順番は、住宅ローン控除よりもふるさと納税の控除の方が優先されることになっています。つまり、先にふるさと納税で所得税が控除されたのちに、住宅ローン減税の所得税控除が適用されるため、本来受けられるはずの住宅ローン減税の所得税控除が枠からはみ出てしまい、控除額が減ってしまうことにつながるのです。


また、住宅ローン控除の場合、所得税から控除しきれなかった分を住民税からも控除できることになっていますが、その際に控除される限度額も決められています。このように限度額があり、さらに住民税もふるさと納税による控除後に適用されるため、上限額満額に収まらない部分は切り捨てられてしまうということは理解しておきましょう。


3)ワンストップ特例制度は住宅ローン控除2年目から利用可能

先述の通り、ふるさと納税は確定申告をしない場合に利用可能な制度です。しかし住宅ローンを組むと、ローン契約を締結した初年度に限り確定申告をする必要があるため、その年はワンストップ特例制度を利用できないということになります。

初年度のみ確定申告をすれば、2年目以降は確定申告なし住宅ローン控除を受けられるようになるため、ふるさと納税のワンストップ特例制度も利用することが可能です。

住宅ローンを組んだ年のみ、自身が受けられる住宅ローン控除の金額と、ふるさと納税による控除額のバランスに注意する必要があるということです。


4)ふるさと納税の寄付先が6団体以上は確定申告が必要

ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税により寄附する先の自治体が5団体までに収まる場合です。6団体以上寄附する場合は、通常確定申告が不要な給与所得者であっても、確定申告を行わなければ、寄附金額分のふるさと納税控除が適用されないという点も押さえておきましょう。


まとめ


住宅ローン控除とふるさと納税による控除は、上手に活用できれば所得税と住民税の両方に適用され、大きな節税効果が期待できます。その一方で、ワンストップ特例制度の利用有無や、確定申告を行う年のふるさと納税の寄附金額によっては、本来受けられるはずの控除額が、上限額満額で適用されないケースもあります。


住宅ローン控除の恩恵を最大限受けるためには、自身の所得税・住民税額と、住宅ローン利用により受けられる控除金額を把握しておく必要があります。そのうえで、確定申告を行う必要がある人の場合は、控除金額からはみ出ない範囲でふるさと納税を行うのが、住宅ローン控除とふるさと納税で損をしない方法だと言えるでしょう。


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