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ペットビジネスを始めたいという方へ
第一種動物取扱業の登録が必要になります
ペットショップ、ペットシッター、ペットホテル等のペットビジネスを始めたいという方は各都道府県から『第一種動物取扱業登録証』の交付を受け、5年ごとに更新をしなければなりません。
私の登録証です⇓
この登録証は始めたいビジネスの内容により7つに分類されます、ちなみに私の登録証は『保管』ですね。行政書士事務所と並行してペットシッターを営業しております。
第一種動物取扱業登録申請の登録の流れ~愛知県の場合~
登録の基準
登録を受けるには次の3要件を全て満たすことが必要です。
①申請者の適格性
②営業形態、施設の基準
ア 事業所の基準
イ 飼養施設の基準
ウ 販売業者又は貸出業者等が守らなければならない基準
エ 犬猫等販売業者が守らなければならない基準
③申請書の記載内容
重要な事項について虚偽、記載漏れがないこと
動物取扱責任者について
第一種動物取扱事業者は事業所ごとに、常勤の動物取扱責任者を置かなければいけません。
次の3つの内、どれか一つを満たす必要があります
動物取扱責任者に必要な要件
①半年以上の実務経験と認定研修を受講していること
②一年間以上教育する教育機関を卒業していること
③試験に合格し資格を取得すること
動物取扱業登録申請手続きを代行致します
申請手続きの書類作成、要件を満たしているかの確認は難解な言い回しが多く、数が多いため、多くの時間と手間を要します。特にペットショップやペットホテル等の飼養施設を設ける場合は要件のチェックが増え、図面の作成等も発生してくるため申請の難易度が大幅に上がります。ペットビジネスの立ち上げには登録以外にもたくさんの準備が必要だと思います。行政書士つばめ事務所にご依頼頂ければ、登録に使う手間と時間を減らし、他の準備に回すことができます。
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