税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編】
今日はちょっと税金のお話しです。
サラリーマンの方はあと2ヶ月もすれば、会社から年末調整の案内があるかと思います。
年末調整で還付額を増やしたい!(確定申告をして税金を取り戻したい!という方も同様)というサラリーマンの方へお届けします。
サラリーマンの方が税金を減らしたいと思ったとき、今すぐにできるものとして下の図(確定申告書の一部)にある『所得から差し引かれる金額⇒所得控除』を片っ端から活用するという方法があります。
では、この所得控除とは何か?
この中身を何回かに分けてシンプルに解説いたします。
それぞれ適用要件などがあるので、今年使えるかも!?と思われた方は、是非調べてみてください。
雑損控除
災害、盗難、横領により被害が発生したときに受けられる控除です。横領には詐欺は含まれませんので注意が必要です。
なぜ、詐欺はダメなのか?
それは、詐欺は騙された方にも責任があるから、という冷たーい理由もあるとかないとか。
これは、年末調整では控除を受けられないため、確定申告が必要になります。
医療費控除
病院での治療代、処方された薬代、薬局で購入した風邪薬代などが年間10万円を超えた場合には、超えた部分から受けられる控除です。
ただし、年収が300万円前後の場合には、10万円を超えていなくても受けられる場合があります。
これも雑損控除と同様、年末調整では受けられないため、確定申告が必要になります。
その他知っておきたい医療費控除の注意事項
🔵共働きの場合には、年収が多い方で受けると得する場合がある。
例えば、夫、妻、子供2人で同居の場合には、全員分の医療費を合算して一人で受けることができます。
🔵医療費控除は200万円が上限となる。
🔵未払いの医療費は対象外だが、クレジットカード払いは実際の支払いが翌年でも対象。
医療費控除は、支払った年に控除を受けられるものなので、未払いの医療費は対象になりません。しかし、クレジットカードによる支払いは、病院で診察を受け、カード決済手続きをした日に支払ったことになりますので、預金口座から引き落としされるのが翌年であったとしてもその年に控除を受けることができます。
🔵平成29年1月1日より『セルフメディケーション税制』がスタート。
これは医療費の特例といわれ、10万円を超えてない方でも受けられる医療費控除です。健康診断を受けている人などで、対象となる市販薬の購入代金が年間12,000円を超えた場合に、超えた部分から控除が受けられます。従来の医療費控除と違い、活用できるハードルが一気に下がりますので毎年1月頃になったら一度確認してみましょう。
いかがでしたでしょうか?
シンプル解説のため細かな情報は省いていますが、ご興味のある方は次回も流し読みくらいはしてもらえると嬉しいです!
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