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認知調停1 必要資料

未婚で出産して父親からの認知がない場合は、子どもの戸籍の父親欄は空白になります。(胎児認知の場合はまた話が別です)

調停や裁判によって養育費を相手側に求める場合には、認知によって子どもの父親が認められていないと、そもそも養育費を求める調停を起こすことが出来ません。調停とは、調停員という第三者を挟んだ話し合いのことです。いや、話し合いなんていいから裁判だ!と思っても、認知裁判には調停前置主義という決まりがあり、裁判前に調停をしなければなりません。なのでまず初めに認知調停になります。

調停は弁護士さんに頼んでも良いですが、別に個人でも出来ます。さして難しい手続きでもないので、特に弁護士さんに頼みたいわけでなければ、自分で申し立てれば良いと思います。その分弁護士費用もかからないですしね。

必要なものはコチラ

1、申立書(裁判所に行けばもらえます、裁判所のHPからもダウンロード可https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_42/index.html)

2、子どもの戸籍謄本

3、父親の戸籍謄本

4、収入印紙1,200円

5、連絡用切手代(自治体によって違うようです)

ここでちょっと問題になるのが、相手の戸籍謄本です。未婚の場合、戸籍的には子どもの父親と何の接点もありません。つまり他人です。なので全くの他人の戸籍謄本を取得することが出来るのか、疑問になります。

私の場合はまず裁判所に行き、認知調停をしたい旨を伝えて、申立書や必要なものが書かれた紙を貰いました。その足でそのまま役所に向かい、認知調停をしたいので戸籍謄本が欲しい旨を伝えた所、調停の申立書(この時点ではまだ何も記入されていない)や、裁判所でもらった調停の資料、子供との親子関係を証明するものとして母子手帳、私の身分証明書なんかをコピーされ、取得することが出来ました。(これは役所によって必要なものが違うと思うので、事前に電話で確認することをオススメします)

また戸籍謄本を取得するのに、相手の本籍地が分からないとダメなのですが、普通本籍地なんて知りませんよね?これは相手の住民票を取得することでクリア。順番的には先に住民票を取得し、それからその住民票に書かれている本籍地を記入して戸籍謄本を取得する、という流れです。(住民票の申請理由は、認知調停申立必要書類の戸籍謄本取得の為の本籍地確認と書いたと思います)

私は直接役所に行きましたが、遠方だったら郵送でも対応してくれると思います。ただ裁判所のHPに

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

と明記されているので、調停申立て時に相手側の戸籍謄本が揃っていなくても大丈夫そうです。わからないことがあったらとりあえず裁判所に電話してみましょう。

因みに管轄の裁判所は、相手側の住所地の家庭裁判所になります。ママが北海道在住で、相手が沖縄に住んでいた場合、管轄の裁判所は沖縄になりますので注意!


家庭裁判所HP認知調停

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html




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