PayCareerの報酬に対する確定申告について
こんにちは。PayCareer広報です!
今回はPayCareerご利用ガイド②として、PayCareerの報酬に対する確定申告について皆さんの疑問にお答えさせて頂きます!
PayCareerでは報酬を受け取れるけれど、確定申告はしたほうがいいの?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
今回は税理士の先生にお話をお伺いしました。
※この記事は2021年1月に発表された記事を2023年用に改稿した記事です。
1. 確定申告と所得について
― はじめに、確定申告について簡単に説明をお願いします。
まずは、お金がいくら入ってきたかを算出して、そのお金はどんな種類かを分類します。
例えば、日本は収入(所得)の種類を10個に分類しているのですが、会社員だったら給与所得、ワンルームマンションを所有し貸しているなら不動産所得などと、それぞれいくら収入があったのかを別々に計算して、最終的に合算するのです。
次に、そこから引くお金。
収入から、事業にかかったお金を経費として差し引きます。差し引いたお金がいわゆる所得というものです。
収入-経費=所得
そこからさらに差し引くことができるのが、所得控除というもの。
なんでいろいろ引くの?と考える方もいるかもしれません。
課税所得(=税金が課される金額)は最終的に、所得から所得控除を引いた金額で決まります。
そして、課税所得が多いほど、所得税率も高くなり、納める税金の額(所得税額)が高くなってしまいます。そのため、使える所得控除は使って、課税所得を抑えるのが、懸命と言えるでしょう。
おさらいすると……
つまり収入から経費や所得控除を引いた所得をもとに、所得税が決まります。
― 所得の種類には10種類あるとのことでしたが、PayCareerの報酬はどんな所得に分類されるのでしょうか?
所得には10種類あり、以下のように分類されています。
①~⑨までに該当しない所得はすべて雑所得に当たり、PayCareerの報酬も「雑所得」に分類されます。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、会社員の方が講演会を行い、講演料として報酬を得た場合、会社員の人がネットオークションで収入を得た場合なども雑所得に当たります。
2. 確定申告が必要な場合について
― PayCareerで報酬を受け取った場合、どんな時に確定申告が必要ですか?
所得のなかでも、課税される所得、されない所得は決まっていますが、PayCareerの報酬にあたる雑所得は課税所得になります。
課税所得を得たら、金額に関わらず、誰もが確定申告をしなければなりません。しかし、本業で会社員として給料を得ていて、年末調整をしている方で、さらに他の所得(給与を除く)が20万円以内であれば、確定申告をしなくていいと特例で認められています。ただし、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を受けるために確定申告する場合には適用されません。
つまり本業が会社員の方は、給与の他の所得がPayCareerの報酬を含め20万円以上になる場合は確定申告が必要となります。
また、本業が個人事業主などで事業所得を得ているのであれば、当然確定申告が必要になります。PayCareerで繋がった企業と業務委託として契約し、その仕事を本業の一環としてやる気持ちがあるのであれば、雑所得でなく、事業所得に含められます。
― 「報酬 - 経費 = 所得」とのことですが、PayCareerでは、どんなものが経費になるのでしょうか?
まず、面談に行くときにかかった交通費は全額経費にできます。電車賃、バス代、また雨だったからタクシーに乗ったという場合のタクシー代もまた経費に含まれます。さらに、面談を受ける企業や業界について、リサーチのために購入した書籍や資料も全額経費にできます。
つまり
・PayCareerから得た報酬:30,000円
・タクシー代:5,000円
・リサーチの書籍代:1,000円
だった場合、所得は「24,000円」
になります。
経費にできるかどうかの目安は、収入を得るために直接的にかかった費用であるかどうかです。
例えば、面接のために新調したスーツ代は経費にできるか? そのスーツを年間10回着て、そのうち1回はPayCareerの面談だったとしたら、スーツ代の10分の1だけ経費にできます。もちろん面談にスーツが必要な場合に限りますが。
一方で、演歌歌手がステージ上でしか着ないキラキラのラメ付の服を購入したなら、職業上直接的に必要と考えられるので、全額経費として認められるでしょう。
そうなると、面接の身だしなみのために行った散髪代は?という疑問もわいてくるかもしれません。これはプライベートとの比重を考えて、1回の面接のためだけに美容院に行ったとは考えにくいため、経費にはなりません。
一方で、ホステスさんが毎日髪を美容院でセットしてお勤めに行く、といった場合は職業上直接必要と考えられ、全額経費として認められます。
― かかった経費はどうやって証明するのでしょうか?
まず、交通費であれば、乗車区間、交通手段、料金、行く先や目的をメモしておくことが大事です。SUICAやPASMOなどの交通系ICカードの履歴を印字して、該当する部分に番号等をつけておけば尚いいですね。
それ以外はレシートを取っておきましょう。レシートや領収書は確定申告の際に税務署に提出する訳ではありませんが、どのくらい経費がかかったのかを記入する際に必要になります。また、5~7年は保存義務があり、税務署から連絡があったら見せなければなりません。申告が終わっても捨てないようにしましょう。
3. 確定申告を行う準備・手順について
― 確定申告を行う場合は、どんな準備が必要でしょうか?
まずはマイナンバーカードを用意してください。さらに、収支を記載できるよう、収入金額が分かる源泉徴収票、経費をまとめた資料を用意しておきます。
源泉徴収票は万が一無くしても再発行してもらえます。最近ではオンラインで発行している会社もありますね。
― 確定申告に必要な書類はどのようにして入手できますか?
確定申告の用紙は税務署でもらうこともできますし、HPからダウンロードもできます。ただし、手書きの場合、提出用と控用の2ページ分記入しなければなりませんし、計算ミスの可能性もあります。
そこでおすすめなのが、確定申告の書類を国税局のHPで作成する方法です。
― 作成した申告書はどこに提出するのでしょうか?
管轄の税務署に提出できます。ただ、窓口提出はかなり混雑します。あとは郵送もできますが、いろいろな手間を考えたら、自宅からオンラインで電子申告できるe-Taxがおすすめです。
従来e-taxを利用する際には、マイナンバーカードに加えて電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要でした。しかし近年、マイナンバーカード対応のスマートフォンであれば、スマートフォンからもe-Taxが利用できるようになりました。
国税庁のHPも年々改善されていて、分かりやすく、操作しやすくなっています。まずは一度、挑戦してみてはいかがでしょうか。
3.住民税の申告が必要な場合について
― 20万円を超える所得がなければ、何の対応しなくてもよいということでしょうか?
いいえ。
ここで注意が必要なのは、所得が20万円以下でも所得が0円か赤字でない限り、住民税の申告だけは必要になるという点です。
― 住民税について教えて下さい。
住民税とは、お住いの都道府県・市区町村から課される税金です。
所得が20万円以上で、確定申告を行っている人は、確定申告のデータが市区町村に送付され、そこで住民税の計算~申請手続きをしてもらっているため、改めて住民税の申請を行う必要はありません。
ただし、所得が20万円以下ということで、確定申告を行わないなら、別途住民税の申告をしなければならないのです。
― 住民税はどこに申請すればよいでしょうか?
都道府県・地区町村に納める税金とはいえ、申告書を提出するのはお住いの市区町村です。申告書は窓口配布のところもあれば、市区町村のHPでダウンロードできるところ、Web上で申告書を作成できるところなど、状況はさまざまです。申請も、窓口か郵送で行います。
― 住民税の申告の手順について教えて下さい。
準備するものは、マイナンバーカードと印鑑、源泉徴収票、収入や経費が分かるものです。
それらをもとに、自分の個人番号や住所や生年月日などの個人情報、収入や所得控除、経費の種目や合計金額を書きこんで行きます。個人差はあるかと思いますが、順調に行けば30分~1時間以内で終わるでしょう。
そうすれば、6月頃に納税通知が届くので、その通知をもとに税金を納めます。納税方法も、金融機関、コンビニ、口座振替、窓口納付などと選ぶことができます。(自治体により異なります)
また最近では「eLTAX 」という無料のサービスを使って、Web上で地方税の申請を行うことができるようになりました。
地方公共団体ごとのサービス実施状況はこちら(eLTAXホームページ)
4. 会社に知られたくない場合に知っておきたいこと
― 会社員の方は本業以外の収入があったと会社に知られたくないという方も多いかもしれません。会社に知られるのはどんな時でしょうか?
基本的に、確定申告書を税務署に提出すると、その書類は税務署から自分の住んでいる市区町村に送られます。
そして市区町村は確定申告の内容をもとに、本業も本業以外の所得も含めて住民税を計算し、会社宛に住民税の通知を送付します。
会社はそれをもとに、従業員から住民税を徴収します。給料明細を見ると、住民税が給料から天引きされているのが分かりますよね。これを「特別徴収」といいます。
何はともあれ、会社は住民税の通知を確認しますから、金額が多いかな?くらいのことは分かってしまいます。但し、どこからいくら支払われたかはまでは分かりません。
― それでは申告をしたら必ず会社に知られてしまうということでしょうか?
いいえ、確定申告や住民税の申告書には、住民税の徴収方法を選ぶ欄があり、「給与から天引き」「自分で納付」のどちらかに丸を付けます。ここで、「自分で納付」に丸を付ければ、本業以外の報酬分は自分で直接納税することになり、会社には通知されません。これを「普通徴収」といいます。
普通徴収を選べば、会社に通知されるのは特別徴収(会社の給与に係る部分)のみになります。ただし、報酬の支払元からその方の住んでいる市区町村に通知することも考えられます。この場合、特別徴収に加算して会社に通知されるか、普通徴収として本人に通知してくるかは、各市区町村によって異なるので、注意が必要です。
― 報酬の支払い元から市区町村に通知が行くのはどのようなケースでしょうか?
支払元が市区町村に報告するのは、「給与支払報告書」というもので、これは「給与」を支払った場合のみ通知することになっています。
PayCareerでユーザーが受け取る報酬は給与ではなく、「雑所得」となりますので、PayCareerから市区町村に通知することは100%ないとのことです。その点は安心ですね。
おさらいすると、住民税の納税方法には2種類あります。
ただ、今後マイナンバー制度がさらに普及し、通帳などのデータ管理がマイナンバーポータブルによって行われるようになれば、お金の流れがもっとガラス張りになる可能性があります。
一方で、社会では副業解禁の流れが一気に進んでいます。今後、会社に知られるかどうかに関しては、あまり気にしなくてもよいでしょう。
5. 確定申告について、その他の疑問
― 最初は税務署に直接提出したほうが安心感があるのですが…
税務署では相談コーナーを置かないところも増えていて、せっかく並んでも、手取り足取り指導してもらえる訳ではありません。基本は自分で申告画面を操作し、操作方法を指導員に聞くというスタンスで、オンラインで記入するのとあまり変わらないんです。
確定申告の期限は3月15日ですので、3月に入ると税務署はかなり混雑し、1日がかりで提出までこぎ着けた、なんてこともあります。
どうしても税務署に直接提出したいという場合はなるべく早めに準備をして税務署に行くようにしましょう。
― 確定申告には青色申告と白色申告がありますが、PayCareerユーザーはどちらを選択すればよいでしょうか?
まず、青色申告にすることを認められているのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを得ている個人事業主です。また、青色申告を開始する場合、事業を開始してから2カ月以内に税務署に申請を出す必要があります。
PayCareerユーザーの報酬を分類すると、「雑所得」となりますので、これには該当しないことになります。
白色申告と青色申告を比べると、
その他、自動車やパソコンなどの固定資産を買った場合、10万円以上のものでも、30万円未満なら一括で経費が計上できるため、これも節税に繋がります。
また、万が一事業が赤字になってしまった場合、赤字分を翌年分に繰り越し、事業の黒字分から前年の赤字分を差し引くことができる、といったメリットもあります。(事業所得の場合)
本業が会社員であれば、PayCareerユーザーは白色申告で行うとよいでしょう。
― もし確定申告をしなかったらどうなるのでしょうか?
確定申告は本来、所得を得たら誰もがやらなければならないものです。しかし、ただでさえ忙しい会社員が、20万円以下の所得で確定申告を行うのは大変だということで、現状免除されていることはお伝えした通りです。
無申告を続けると、税務署から連絡があり、延滞税や無申告加算税が課されてしまう場合もあります。
もし所得が20万円を越えたら、確定申告をしよう、20万円以下でも所得を得たら、住民税の申告をしようという心構えを持っておきましょう。
― ありがとうございました。
今回お話を伺ったのは……
おわりに
今回はPayCareerの報酬に対する確定申告についてご紹介をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか?
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今後もPayCareerの便利なご利用方法について紹介させて頂きますので
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