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知的財産法を学ぶ

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#特許を受ける権利

知的財産法 (7)・・職務発明の問題

知的財産法 (7)・・職務発明の問題

職務発明とは何か1.職務発明とは、従業者のした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法第35条第1項)。

制度趣旨

2.今日、発明の多くは企業内の従業者によるものである。かかる発明も従業者たる発明者の特別な能力・努力によるものであるが、その完成には使用者による設備の提供等の貢献

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知的財産法 (6)・・発明完成から特許出願までの法的問題                                   

知的財産法 (6)・・発明完成から特許出願までの法的問題                                   

発明の完成に伴う問題発明はいつ完成したと言えるのか

前回の知的財産法(5)・・発明って何だ?で、発明の定義につき学びましたが、では、その発明は、いつ完成したといえるのでしょう。
もう一度発明の定義を振り返ってみると、その答えが見えてくるはずです。

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」でしたね。
ここで、特に着眼すべきは、発明は「技術的思想」であり、技術とは「一定の目

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