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《pj向け》パパ活でいくら稼いだら確定申告がいるのか?〜パパ活と税金の真実〜

どうも。パパ活お兄さんのパトです。
初めましての方、プロフィールについては、以下をご参照ください。


先日Clubhouseで「元〇〇店店長×性のスペシャリスト達」の48時間企画の中で「パパ活×確定申告」と題したプログラムを担当しました。
税理士さんをはじめとする専門家の方々や里美ゆりあさんと言った豪華なゲストを交えて、パパ活に関する税金のあれこれを話しました。

ご参加いただいたみなさま、聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。

今回は、その中で気になった内容を2回に分けて記事にしたいと思います。
第一弾は、最も誤解が多そうな "パパ活収入と税金" についてです。

贈与税の誤解①:そもそも、贈与税って何?

「パパ活の収入で気にするのは、"贈与税"のライン」といわれることがあります。

そもそも、贈与税とはどう言うものなのでしょうか?
簡潔に説明すると、下記の通りです。

個人から財産をもらったときにかかる税金
年間110万円までは税金はかからないが、それ以上だと課税対象
・具体的な税率や控除額は、金額によって異なり詳細は下表の通り。

 ※ 基礎控除後の課税価格 = 収入総額 - 110万円

少し細かいですが、具体的な例を交えて説明すると、
例えば、年間360万円(毎月30万円)の収入を得ている場合だと、
下記の通りに計算して、"36万円" の税金がかかります。

・基礎控除後の課税価格:360 - 110 = 250 ・・・①
・税率:15%(300万円以下なので)   ・・・②
・税金額:15%(②) × { 250(①) - 10(控除額)} = 36


贈与税の誤解②:パパ活で「贈与税」がかかるケースはレア

パパ活の収入は、パパからお金をもらっているので、「贈与税がかかる」と捉えられがちですが、どうもその理解は違うようです。

実際「贈与税」になるには、下記のようにいくつか条件があるようです。

・贈与税になるには、両者の「関係の深さ」が重要
・具体的には、感情が伴った特殊な関係性であること
・そのため、パパが複数人いると認められないことが多い

特に声を大にして言いたいのは、パパが複数いると「贈与税」にはならないと言う部分です。
これは、感情を伴う特別な関係の人が多数人いると言うのは一般的に考えづらいので、「特別な関係に基づく贈与」ではなく、「事業」とみなされるためです。

多くのパパ活女子は、複数パパがいることが多いので、「贈与税」の対象にはならないのです。

なので、国税調査が入る場合は、贈与税に該当するかを判断するため、
以下のようなことが質問されるそうです。

・お金をくれているパパはどんな人なのか
・パパはどこに住んでいるのか
・パパとはどんな関係なのか


パパが複数いる場合は、何税になるのか?

結論から言うと、「所得税」に該当します。
所得税は、本業の有無によって区分が変わります

・パパ活を本業としている場合は、「事業所得」
・他に本業があ利、副業として活動している場合は、「雑所得」

基本的には、個人事業主として活動していることになるので、
下記それぞれを超える場合には、納税(確定申告)が必要となります。

・事業所得の場合は、所得金額(収入-経費)が、38万円以下の場合
・雑所得の場合は、所得金額が、20万円以下の場合

つまり、パパ活が本業の場合は38万円・副業の場合は20万円以上だと納税が必要になるわけです。


えっ、103万円まで無税じゃないの?

アルバイトの場合は、年間103万円までは無税といわれています。
この103万円は実は以下のような内訳になっています。

・基礎控除:38万円
・給与所得控除:65万円

控除言うのは、「課税対象としない金額の幅」のことです。
この場合は、基礎控除が特に条件なく認められる控除をさし、
給与所得控除が、誰かに雇われて給料として、支払われている場合にのみ認められる控除を意味します。

アルバイトは、給料として払われるものなので、この両方が該当しますが、
パパ活は誰かに雇われているわけではないので、基礎控除分の38万円しか得られないと言うことになります。


確定申告しないとどうなるのか?

後日国税調査が入った場合には、以下のような対応が必要となります。

・未納だった過去分の税金を改めて収めることになる
・加えて、最低でも10%程度のペナルティを支払う必要がある
 (未納額が高ければ高いほど、ペナルティ割合も大きくなる)
・国税の人のチェックが逐一入るので、通常よりも"経費"として通りにくくなる(=支払う税金が増える
かなりの時間と労力を取られる(←里美さん談によると、正直これが一番しんどいそう)

ここでは、上記3点目について追加で補記します。
繰り返しになりますが、課税対象の金額は、所得(収入-経費)です。

パパ活用の洋服や化粧品、場合によっては美容整形にかかる費用も、
パパ活事業との関連性が認められれば、経費となるそうです。

つまり、経費分はパパ活のトータル収入から差し引けると言うことです。
具体的なケースでは、以下のようなイメージです。

<通常のケース>
・年間のパパ活収入:240万円
・パパ活用の洋服代(自腹を切っているもの)や化粧品代:30万円
・課税対象金額:240万円 - (30万円 + 基礎控除:38万円)= 172万円
・支払うべき税金:152万円 × 10%(200万円以下の税率) = 17.2万円

しかし、国税調査が入ると、経費の30万円が全額は認められにくくなり、
20万円や15万円となってしまう
ことがあります。
加えて、未納期間による加算金がかかるので、上記のケースでも数万円の追加の支払いが発生する可能性があります。

これが、1年単位の話なので、複数年にわたり活動している方は、十数万〜数十万円にも及ぶもしれません。正直言って馬鹿になりませんよね。

基本的には、このような目に合わないためにも基本的に基準値以上の収入を得たら、確定申告をすることをオススメします。


パパ活の経費に関する注意点

先ほどから何度か出ている経費について補足します。
経費と言うのは、事業(今回の場合はパパ活)との関連性が高い場合に税金の対象から外せる支出のことです。
事業関連性の観点から以下のような費用が認められる可能性が高いようです。

・パパ活用の洋服代
・パパ活のための化粧品代
・ネイルなどの美容代、整形費用

経費として認められやすくするポイントとしては、基本的には「パパ活専用」にものとして明確に分けると言うことです。

生活で使うものと事業(パパ活)で使うものが混合すると、
経費として認められにくくなる(正しくは、経費として認められる金額割合が減る)ので、基本的にはパパ活用と日常用は分けましょう

一点注意ですが、これらの費用は自腹で払った支出のみが対象で、
パパから買ってもらった洋服などは、そもそも経費にできません。
これはくれぐれもご注意ください。

また、レシートを捨ててしまうと経費にすらできません
確定申告をするときはもちろん、あとで国税調査が入ったときにも経費として証明できないので、収入分が丸々課税されてしまい結構な金額になることがあります

面倒ですがレシートだけでも取っておきましょう
(取っておくぐらいならついでに確定申告しておきましょう)

どれが経費になるか、などの細かい質問は税理士さんへ。
もし、税理士さんに困っていたら、パパ活お兄さんにご相談もらえれば紹介します。


まとめ

まず、パパ活の税金が何税になるかと言う話をしました。

・「贈与税」が認められるのは、感情を伴う特殊な関係だけ
・複数のパパがいる場合は、原則「所得税」になる
・所得税の場合は、本業の場合は年間38万円、副業の場合は年間20万円以上の所得で確定申告が必要になる


次に、確定申告をしないとどうなるかと言うことで、以下3点記載しました。

・後日未納分の税金+ペナルティを払うことになる
・時間と労力が取られる
・認められる経費の金額が小さくなる


経費にする上での注意点として、以下3点ポイントをご紹介しました。

・洋服や化粧品などは出来る限りパパ活専用に物を分ける
・レシートは必ず取っておく
・パパからもらったものは経費にできない


以上です。長々と読んでいただきありがとうございました!
皆さんも税金の知識を知って、正しく健全なパパ活ライフを送りましょう!
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